○黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年6月14日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町営拳ノ川若者住宅(以下「若者住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若者住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の募集の方法)

第3条 町長は、若者住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョン放送

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報誌への掲載

(5) 町の区域内の一般回覧又はマイク放送

2 前項の公募は、若者住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を、公募を行わず若者住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 若者住宅の入居者が、相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

(4) 特別の事情がある場合において、若者住宅に入居させることが適当であるものとして町長が認めるもの

(入居の資格)

第5条 若者住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない場合に限る。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(入居者の3親等以内の親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)がある者で、次のいずれかの要件を満たすもの

 世帯主が50歳以下で、町内に居住し、又は町内に居住することとなる者

 現に15歳以下の子どもが同居している者で、町内に居住し、又は町内に居住することとなるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、若者住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居の資格を有する者で、若者住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みを行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の中から若者住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき若者住宅の戸数を超える場合においては、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号)第10条に規定する黒潮町営住宅入居者選考委員会の規定を準用し、入居者を選考するものとする。

2 前項の場合において、入居順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居決定者が若者住宅に入居したときは、入居補欠者でなくなるものとする。

3 町長は、入居決定者が若者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに若者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(使用期間)

第10条 若者住宅の使用期間は、町長が別に定める。

2 前項の使用期間は、町長が必要と認める場合は、延長することができる。

(同居の承認)

第11条 若者住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族等以外の親族等を入居させようとするときは、町長の定めるところにより承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が暴力団員であるときは、町長の承認を得ることができない。

(入居の継承)

第12条 若者住宅の入居者が同居の親族等を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族等が引き続き当該若者住宅に入居を希望するときは、当該入居の親族等は、町長の定めるところにより、入居の継承について町長の承認を得て、引き続き当該若者住宅に居住することができる。ただし、引き続き当該若者住宅に居住しようとする者が暴力団員でないときに限る。

(入居資格の喪失)

第13条 第5条に規定する入居の資格に該当しなくなった入居者は、入居の資格に該当しなくなった日から30日以内に町長に届け出るものとする。この場合において、入居の資格に該当しなくなった日から3年以内に若者住宅の明渡しをしなければならない。

(家賃)

第14条 若者住宅の家賃は、月額2万円とする。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から若者住宅を明け渡した日(第28条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 入居者は、家賃を毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は、若者住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで、若者住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から第9条第4項の入居可能日における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が若者住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

3 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を預貯金その他安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利子等は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 若者住宅の修繕は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え及び建具類等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、この限りでない。

2 入居者の責めに帰するべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担の義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料並びに修繕料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 風呂湯沸かし及びボイラーの修繕料

(5) 浄化槽等維持管理費用及び検査料

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、若者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若者住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(若者住宅を使用しない場合の届出)

第23条 入居者は、若者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(若者住宅の転貸又は譲渡の禁止)

第24条 入居者は、若者住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(若者住宅の使用)

第25条 入居者は、居住のみを目的として若者住宅を使用しなければならない。

(若者住宅の模様替え等)

第26条 入居者は、若者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該若者住宅を明け渡すときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに若者住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(若者住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、若者住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、若者住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該若者住宅の原状回復をしなければならない。

(若者住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、若者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上に滞納したとき。

(3) 故意又は過失により若者住宅を毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上若者住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第19条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 若者住宅の入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により若者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第29条 町長は、若者住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該若者住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第30条 この条例に定めるもののほか、若者住宅の設置及び管理については、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例を準用する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(黒潮町営拳ノ川特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 黒潮町営拳ノ川特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第177号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお廃止前の条例の例による。

(令和4年9月13日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

建設年度

戸数

住宅番号

拳ノ川若者住宅

黒潮町拳ノ川29番地2

平成13年度

4戸

1~4

黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年6月14日 条例第40号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成30年6月14日 条例第40号
令和4年9月13日 条例第19号