○黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金交付要綱

平成30年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、町内一般家庭から排出される一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の飛散防止と鳥獣による散乱防止対策及びごみ出し困難者の支援対策として、家庭ごみ収納庫を設置する地区に対し、費用の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集積所 地区が指定し、町長が承認したごみを排出及び収集するための一時的な場所をいう。

(2) 家庭ごみ収納庫 集積所に設置するごみを収納するために用いる箱型等の収納器材で、次の表に定める形状を有する耐久性のあるもの

形状

形状説明

具体例

箱型

開口部付きの開放部のない箱状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要しないもの(折りたたみ式箱型を含む。)

ロッカー、コンテナ等

物置型

開口部付きの開放部のない物置等に類する形状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要するもの

収納庫(トランクルーム)、物置等

(3) 新設 新たに集積所を設定し、家庭ごみ収納庫を設置することをいう。

(4) 再整備 新設以外の場合であって、ごみ出し困難者の支援対策としてごみ出し時刻等の弾力化を図るために家庭ごみ収納庫の修繕又は更新することをいう。

(5) 地区 町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で町内の行政区のことをいう。

(6) 補助金 黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、集積所を管理する地区が補助の目的を達成するために、集積所に家庭ごみ収納庫の新設又は再整備を行うに要する経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、消費税を含めた家庭ごみ収納庫設置費の2分の1以内(100円未満は切捨てとする。)とし、その限度額は15万円とする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする地区(以下「申請者」という。)は、黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 家庭ごみ収納庫の設置場所付近の見取図、平面図、構造図等

(3) 新設又は再整備に要する費用内訳が確認できる書類(見積書等)の写し

(4) 土地所有者及び周辺住民の同意書(新設場所のみ)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付の要件に適合すると認めるときは、補助金の交付の決定を行う。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をしたときは、黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定後に補助の対象となった家庭ごみ収納庫の設置を中止し、又は取り止めるとき、若しくは内容を変更しようとするときは速やかに黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金変更(取下)申請書(様式第3号)に変更に係る書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更申請があった場合は、これを審査し、適当と認め承認するときは黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助を受けたと認めるときは、第6条第1項の補助金の交付決定の取消し、又は補助金の減額をすることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は減額した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告等)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金は、前条第2項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 申請者は、補助金の支払いを受けようとするときは、黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金交付請求書(様式第7号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(情報の開示)

第11条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第4号2)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町家庭ごみ収納庫設置費補助金交付要綱

平成30年3月28日 告示第20号

(平成31年2月1日施行)