○黒潮町固定資産評価審査委員会規則

平成30年3月23日

固定資産評価審査委員会規則第1号

目次

第1章 組織(第1条・第2条)

第2章 審査会議(第3条―第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 職員及び執務(第15条―第17条)

第5章 文書の処理、告示の方法及び公印(第18条―第23条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 黒潮町固定資産評価審査委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選者とする。得票同数であるときは、くじでこれを定める。ただし、黒潮町固定資産評価審査委員会委員(以下「委員」という。)に異議のないときは、他の方法を用いることができる。

2 委員長が、委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときにおける委員長の選挙は委員に補欠を要する場合はその補欠委員が選任された日から、その他の場合にあっては選挙の必要を生じた日から10日以内にこれを行わなければならない。

3 委員長が選挙されたときは、黒潮町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)はその住所及び氏名を告示するとともに町長に通知しなければならない。

(委員の辞職に関する告示及び通知)

第2条 委員が辞職したときは、委員長は直ちにその者の住所及び氏名を告示するとともに町長に通知しなければならない。

第2章 審査会議

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は委員長がこれを行い、告示のほか、各委員に対して文書をもって告知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(委員会欠席の届出)

第4条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議期間)

第5条 委員会の審査のための会議の期間は、委員会の議決により定める。

2 委員長は、会議期間が定まったときは、直ちに告示するとともに町長に通知しなければならない。

3 委員会は、審査事件を全部審査し、決定したときは、委員長は第1項の規定による会議期間にかかわらず閉会することができる。

(会議の議長)

第6条 審査のための会議の議長には、委員長が当たる。

2 会議は、議長が開閉する。

(審議事件の宣告)

第7条 審査会を開くときは、委員長は、その審査に付すべき事件を宣告しなければならない。

2 委員長は、審査上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(発言討議)

第8条 委員長が、前条の規定による宣告をした後審査終結の宣言をするまでの間は、委員は、審査事件について自由に発言することができる。

2 委員長及び委員の発言は、自席において行う。

3 会議中の発言は、審査事件外にわたることができない。

4 委員長は、その発言が事件外にわたるときは、適宜注意しなければならない。

(口頭審理)

第9条 口頭審理に出席した関係人は、その証言前に宣誓しなければならない。

2 口頭審理においては、委員長及び委員は、関係人に対して適宜質問することができる。

3 関係人は、委員長の許可を得て、当該審査事件について質問外のことを参考事項として陳述することができる。

(採決)

第10条 委員長は、審査事件を採決しようとするときは、その旨会議に宣言しなければならない。

2 採決の方法は、起立、挙手、記名及び無記名投票の4種とし、委員長は適宜これを用いることができる。ただし、委員中に異議があるときは、会議に諮り、討論を用いないで採決方法を定める。

3 前項の採決には、起立を用いるものとする。

4 委員長は、起立によって採決しようとするときは、審査事件の請求を可と認める者を起立させ、可否の数を宣告しなければならない。

5 採決する順序は、請求拒否を先とし、一部請求承認を次とし、原請求承認を後とする。ただし、投票によって採決する場合は、同時にこれを行うことができる。

6 起立、挙手及び投票による採決とも委員長を加える。この場合、可否同数であっても委員長は採決権を有しない。

7 投票により採決を行うときは、委員長は、黒潮町固定資産評価審査委員会書記(以下「書記」という。)をして、委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

8 委員長は、投票が開被されたときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。

9 投票の開被には、委員長が立会いする。

(審査中の規律)

第11条 各委員は、審査中(小休中を除く。)は静粛を守り、私語、喫煙その他審査の妨害となる言動をしてはならない。

(審査結果の宣言)

第12条 委員長は、審査を終わったときは、審査事件の終結ごとに宣言する。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の決定を執行すること。

(2) 委員会に配分された予算に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の委嘱、任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項のうち審査の決定以外のことについて専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 職員及び執務

(書記の執務)

第15条 書記は、委員長の指揮を受け、委員会に関する庶務に従事する。

(雇員の採用及び服務)

第16条 委員長は、予算の範囲内で雇員を採用することができる。

2 雇員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(職員その他の執務)

第17条 この章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の処理、告示の方法及び公印

(文書の貸与等)

第18条 文書類は、委員長の承認を経ないで、これを他に示し、又は貸与し、若しくはその謄本を与えることができない。

(文書の処理)

第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日施行することができないと認めるときは、委員長に報告しその指揮を受けなければならない。

2 文書は、委員長名で処理する。ただし、軽易なものは、委員会名で処理することができる。

(文書の裁決及び代決)

第20条 事件の処理は、委員会の決定に基づいて行い、委員長の裁決を受けなければならない。ただし、軽易な事件の処理であって委員長の権限に委ねられている事項については、書記が代決することができる。

(その他の文書の処理要領)

第21条 この章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、黒潮町行政文書管理規程(令和元年黒潮町訓令第6号)の例による。

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長の告示は、黒潮町公告式条例(平成18年黒潮町条例第3号)の例によりこれを行う。

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。

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(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の黒潮町固定資産評価審査委員会規則(平成18年黒潮町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月22日固定資産評価審査委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町固定資産評価審査委員会規則

平成30年3月23日 固定資産評価審査委員会規則第1号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成30年3月23日 固定資産評価審査委員会規則第1号
令和3年3月22日 固定資産評価審査委員会規則第1号