○黒潮町議会規則の用字、用語等の整備に関する規則
平成30年3月20日
議会規則第1号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○黒潮町議会規則の用字、用語等の整備に関する規則
平成30年3月20日
議会規則第1号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。