○黒潮町議会規則の用字、用語等の整備に関する規則

平成30年3月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する黒潮町議会規則(以下「既存の規則」という。)を当該既存の規則の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

黒潮町議会規則の用字、用語等の整備に関する規則

平成30年3月20日 議会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月20日 議会規則第1号