○黒潮町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成30年3月20日

規則第6号

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項に規定する任命権者には、併任にかかる職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 条例第2条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、庶務事務システム(黒潮町職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。)又は配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までにしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(文書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業にかかる職員に対して、その旨を記載した文書を交付するものとする。

(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合

(2) 条例第6条第2項において準用する条例第2条の規定により配偶者同行休業の延長を承認する場合

(3) 法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取消す場合

(届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(届出を要する場合)

第7条 条例第9条第1項第5号の規則で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの事項に変更を生ずることとなった場合(第3号に掲げる事項にあっては、配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由に変更を生ずることとなった場合であって、当該変更後の事由が引き続き条例第4条に規定する配偶者外国滞在事由に該当するときに限る。)とする。

(1) 配偶者の氏名又は職業若しくは修学する大学(条例第4条第3号に規定するものをいう。)

(2) 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由又は当該事由が継続することが見込まれる期間の初日若しくは末日

(3) 職員及び配偶者の外国における住所又は居所

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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黒潮町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成30年3月20日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)