○黒潮町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成30年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をする者)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人及びその役員等は、黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。

3 第1項に規定する法人は、その運営について暴力団及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

黒潮町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成30年3月20日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)