○黒潮町自動車整備管理規程

平成29年9月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 権限及び職務(第6条―第9条)

第3章 車両の安全確保及び環境の保全(第10条―第21条)

第4章 自動車の保管場所等の管理(第22条)

第5章 指導教育(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき自動車の安全運行を維持するために必要な点検及び整備の内容並びにこれを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務の権限等について定め、もって車両の安全の確保及び環境の保全等を図ることを目的とする。

(整備管理者の選任等)

第2条 整備管理者の選任は、規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから町長が任命するものとする。

2 町長は、整備管理者を選任、変更若しくは解任したとき又は規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を地方運輸局長に届け出るものとする。

3 町長は、整備管理者の補助者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を満足する者又は研修等により整備管理者が十分な教育を行った者)のうちから任命するものとする。補助者を選任した場合にあっても、車両の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有するものとする。

4 整備管理者は、前項により補助者が選任された場合には、遅滞なく、その氏名、所属及び補助する職務の範囲等について、整備管理者の補助者名簿(様式第1号)に記載するものとする。これは、補助者の変更又は解任があった場合も同様である。

5 町長は、整備管理者、整備責任者、補助者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を見やすいところに掲示して職員全員に周知徹底するものとする。

第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者との連携をとるものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録して保存するものとする。

(安全運転管理者との連携)

第4条 整備管理者は、安全運転管理者(黒潮町安全運転管理規程(平成18年黒潮町訓令第25号)第5条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)と常に連携をとり、運行計画等、定期点検整備(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定するものをいう。以下同じ。)の実施計画(以下「定期点検整備計画」という。)、車両の配車等について協議する。

2 整備管理者は、車両管理状況について、毎月1回以上町長に報告するものとする。

(整備管理規程の改廃)

第5条 町長は、この規程の改正又は廃止をするときには、整備管理者及び安全運転管理者と十分協議するものとする。

第2章 権限及び職務

(整備管理者の権限)

第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。

(1) 日常点検について実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(4) 前3号以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(8) 自動車の車庫及び保管場所を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、補助者及び運転者を指導監督すること。

(補助者の権限及び職務)

第8条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導等の日常点検に係る職務を実施する。

2 補助者は、前項の職務を行うにあたり疑義が生じた場合、故障の場合、事故が発生した場合又はその他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者及び安全運転管理者に連絡しその指示に従うものとする。

3 補助者は、整備管理者が不在のときに職務を実施する場合は、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。

4 補助者は、前項の職務を終了し、整備管理者に引き継ぐときには、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。

(車両管理の範囲)

第9条 整備管理者は、選任された本拠地において使用する車両について、第7条の職務を遂行するものとする。

第3章 車両の安全確保及び環境の保全

(日常点検)

第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を乗務する運転者に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検の内容、及び点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検の報告等)

第12条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検記録表(様式第2号)に記入させ報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を日常点検記録表に記入しなければならない。

(日常点検の確認)

第13条 整備管理者は、日常点検記録表を確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは直ちに安全運転管理者に連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。

(定期点検整備)

第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため定期点検整備計画を定め、自動車分解整備事業者に依頼して、これを確実に実施しなければならない。

2 整備管理者は、車両の使用状態等により点検整備が必要と認めたときは、適宜点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保管管理)

第15条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び日常点検記録表等に所定の事項を記入して保存し管理するものとする。

2 点検整備記録簿については当該車両に据え置くものとし、整備管理者はその写し等を保存することとする。

3 日常点検記録表に係る記録については2年間、点検整備記録簿及びその写し等については点検基準第4条第2項の規定によりその記載の日から2年間、それぞれ保存するものとする。

(臨時整備)

第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めることとする。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障、修理内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。

(分解整備)

第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、道路運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合には、自動車分解整備事業者に作業を依頼するものとする。

(車両故障事故)

第18条 整備管理者は、車両故障に関係する事故が発生した場合には、安全運転管理者と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両故障に関係する事故が発生した場合には、総務課長を経由して町長へ報告するものとし、町長は、事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により、高知運輸支局を経由して国土交通省に報告しなければならない。

(車両成績の把握等)

第19条 整備管理者は、各車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。また、保有車両について、不正改造等により道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に違反(以下「保安基準違反」という。)となっていないかどうか等車両状態の把握に努め、保安基準違反となっている場合には、速やかに適切な点検整備を実施することとする。

(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)

第20条 整備管理者は、各車両の使用等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選定及び合理的な車両の代替時期について安全運転管理者に報告するものとする。

(燃料油脂、その他資材管理)

第21条 整備管理者は、燃料及び油脂の品質並び数量の管理を行い消費の節減に努めるものとする。

2 部品、タイヤ、その他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

第4章 自動車の保管場所等の管理

第22条 整備管理者は、点検整備及び洗車に必要な施設設備並びに自動車の保管場所の管理を行う。

第5章 指導教育

(整備管理者の研修)

第23条 整備管理者は、運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたとは、当該研修を受けなければならない。

(補助者への指導教育)

第24条 整備管理者は、補助者に対して次に掲げる指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

(1) 補助者を選任するときは、この規程の内容及び整備管理者選任前研修の内容

(2) 整備管理者選任後研修修了後には、その内容

(3) この規程を改正したときは、改正後の黒潮町自動車整備管理規程の内容

(4) 国土交通省等の機関から情報提供を受けたときは、その内容

2 前項第1号の整備管理者選任前研修の内容にあっては、国土交通省が行う整備管理者選任前研修をあてることができる。

(職員等の指導教育)

第25条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

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黒潮町自動車整備管理規程

平成29年9月1日 訓令第3号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年9月1日 訓令第3号