○黒潮町津波避難タワー設置及び管理に関する条例

平成29年9月20日

条例第19号

(設置)

第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から町民の生命及び身体の安全を守るための避難施設として、津波避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐賀地区津波避難タワー

黒潮町佐賀713番地1

横浜地区津波避難タワー

黒潮町佐賀3078番地2

早咲地区津波避難タワー

黒潮町入野3359番地

浜の宮地区津波避難タワー

黒潮町入野6931番地3

町地区津波避難タワー

黒潮町入野1405番地

万行地区津波避難タワー

黒潮町入野891番地

(管理)

第3条 タワーの管理は、町長が行う。

(タワーの使用)

第4条 タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設及び平常時における地域住民の防災訓練その他防災関連の各種行事に使用する場合は、許可なく使用することができるものとする。ただし、早咲地区津波避難タワーを平常時における地域住民の防災訓練その他防災関連の各種行事に使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。

2 タワーを使用する者は、前項の場合以外の場合であってタワーを使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。

3 町長は、前項の規定によりタワーを使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、タワーの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) タワーの建物、備品その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、タワーを使用することが不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を受けた者に対し、当該許可の取消し又は行為の中止若しくはタワーからの退去を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条第3項各号の規定に該当するとき。

(施設の使用料)

第6条 タワーの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失によりタワーの建物、備品その他の物件を破損し、又は減失したときは、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町津波避難タワー設置及び管理に関する条例

平成29年9月20日 条例第19号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年9月20日 条例第19号