○黒潮町原木増産推進事業費補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町原木増産推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助事業の実施にあたっては、高知県原木増産推進事業費補助金交付要綱(平成29年3月28付け29高木増第368号高知県林業振興・環境部長通知)及び高知県原木増産推進事業事務取扱要領(平成29年3月28付け29高木増第368号高知県林業振興・環境部長通知)の例による。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第4号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳、その他必要な関係書類を保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(5) 処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(7) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 別表第1の事業区分のうち2の補助事業者が素材生産事業者(以下「供給者」という。)である場合は県内に木材加工施設を有する事業者等(以下「加工事業者」という。)との間で、取りまとめ事業者である場合は県内に住所を有する供給者及び加工事業者との間で、加工事業者である場合は供給者及び取りまとめ事業者との間で、それぞれ間伐材等の安定供給協定(以下「協定」という。)を締結しなければならないこと。ただし、加工事業者が自ら生産・利用する場合には、協定の必要はないものとする。
(10) 町内に森林を有する森林所有者が請負契約等により、素材生産を行う場合は、森林所有者若しくは受注した供給者又は取りまとめ事業者のいずれかが、加工事業者との協定を締結しなければならない。この場合、県内に住所を有する供給者は、補助事業者となることができる。
(11) 別表第1の事業区分のうち1及び2の補助事業により施工したレンタル機械等を利用して生産される原木は、加工事業者へ優先して供給しなければならないこと。
(12) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。
(1) 補助金額の増加
(2) 事業区分の追加及び廃止
(3) レンタル機械の変更、追加及び廃止
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告の求めがあった場合は、速やかにその状況について、年度黒潮町原木増産推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第7号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。
(支払)
第9条 補助金の支払は、補助金の確定後に、補助事業者からの年度黒潮町原木増産推進事業費補助金精算請求書(様式第9号)による精算払を原則とする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条―第6条、第8条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助事業者 |
1 自伐林家等林業機械レンタル | 自伐林家等小規模林業を実践する者が行う林業機械レンタルに対する支援 | 小規模林業推進協議会の会員で、町内の森林で事業を行う者 |
2 増産体制整備(作業システムの改善) | 増産等を目的とした作業システムの改善のための既存施設の改良、機械装置及び設備の導入に対する支援 | 森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業生産を業とする団体)、地方公共団体等が出資する法人又は素材生産事業者で町内に事業所を有し、原則として町内に法人登記をしているもの |
別表第2(第2条、第5条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第3(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率 | |
A | B | ||||
1 自伐林家等林業機械レンタル | 原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費。ただし、経費のうち消費税及び返却時の修繕費等を除く。 | 木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等) | 台 | 2分の1以内。ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。 (1)バックホウ(6~8t:0.25m3相当、グラップル付き含む)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車 補助金額の上限は15万円/月・台 (2)上記以外の林業機械の場合 補助金額の上限は10万円/月・台 なお、レンタル期間は6月以内とする。 | |
1.自伐林家等林業機械レンタルの導入に関する留意事項について (1) 補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。 (2) 補助事業により生産される原木は、県内に住所を有する原木加工流通施設等(原木市場、製材、木質バイオマス発電所等(自社利用含む)。以下「加工事業者」という。)に優先して供給しなければならない。(主伐・間伐、広葉樹(木炭・椎茸栽培用含む)及びチップ材等を含む) (3) 林業機械をレンタルする補助事業者は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。 (4) 作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等とは、バックホウ、林内作業車、ダンプトラック等のことであり、建設機械をベースマシーンとする林業機械については、0.25m3規格相当以下の機種を対象とする。 (5) 補助率欄の「(1)バックホウ(6~8t:0.25m3相当)」については、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。 (6) 補助金額は「補助率等」欄に定める補助率を適用して機械毎に算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (7) 補助金交付申請後に、事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止があった場合は要綱第6条の変更等承認申請書を提出すること。 (8) 安全な施業を実施するため、事業主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。 | |||||
2 増産体制整備のうち作業システムの改善 | 増産を目的とした作業システムの改善のための林業機械の改良 | 2 高性能林業機械等導入の高性能林業機械※、汎用機械、その他作業機(ベースマシーンは除く)の設置、改良及び低質材運搬用トラックの改良 | 台 式 | 10分の6以内 | |
増産を目的とした作業システム改善のための林業機械及び設備の導入 | 作業システムの改善となる機械装置及び設備 | 台 式 | |||
2 増産体制整備のうち作業システムの改善に関する留意事項について (1) 補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。 (2) 県内に木材加工施設を有する事業者等(原木市場、製材、木質バイオマス発電所等。以下「加工事業者」という。)との間で、間伐材等の安定供給協定(以下「協定」という。)を締結し、補助事業により生産される原木は、加工事業者(自社加工含む)に優先して供給しなければならない。 なお、対象樹種には広葉樹を含む(ただし、木炭用・椎茸栽培用は含まない)。 (3) 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 (4) 1事業計画の補助金は10万円以上であること。 (5) 本体機械が大蔵省令に定める耐用年数に相当する期間以上の使用が可能であること。 (6) 搬出する木材生産量が別に定める基準を満たすこと。 |