○黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱

平成29年5月2日

告示第56号2

(趣旨)

第1条 この告示は、荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知)、荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年3月31日付け28農振第2212号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び黒潮町補助金交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 交付金は、農業者や農業者組織等(以下「事業実施主体」という。)が荒廃農地等を引き受けて作物生産を再開するために行う発生防止や再生作業、土壌改良、営農定着、加工・販売の試行、施設等の整備の取組を総合的に支援し、荒廃農地の発生防止・解消を推進することを目的とする。

(交付対象及び交付率)

第3条 町長は、荒廃農地等利活用促進交付金実施要領(平成29年3月31日付け28農振第2203号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)第2に定める事業(以下「交付事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、交付金の交付対象として町長が認める経費(以下「交付対象経費」という。)について、予算の範囲内で交付金を交付する。

2 前項に規定する交付金の交付対象経費及び交付率は、別表第1に定めるところによる。

(事業実施計画)

第4条 事業実施主体は、事業を実施しようとするときは、実施要領第5の規定により実施要領の平成  年度 事業実施計画(別記様式第1号。以下「実施計画」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実施計画を受理したときは、当該実施計画に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、当該実施計画の内示を決定し、事業実施主体に通知するものとする。

3 事業実施主体は、事業実施計画の内定を受けた後に、実施計画等に変更が必要になった場合は、事業実施計画に変更後の内容を記入し速やかに町長に提出するものとする。

(交付申請手続)

第5条 事業実施主体は、交付金を申請しようとするときは、黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 交付金の交付を申請するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に関する消費税仕入れ控除額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付条件等)

第6条 事業実施主体は、交付金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 交付金に係る法令、規則、要綱、要領等(以下「関係法令等」という。)の規定に従わなければならないこと。

(2) 交付事業の実施に当たっては、町が行う契約手続に準じて行わなければならないこと。

(3) 当該交付事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該交付事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 交付事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具。以下「取得財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産については、同省令に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けずに交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5) 前号の規定により町長の承認を得て取得財産等の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 交付事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、事業実施主体が規則若しくは交付事業に関して交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、この要綱、実施要領等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき又は交付金を他の用途に使用したときは、当該交付金の交付の決定を変更し、取消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の変換を命ずることができる。

(交付事業の着工)

第7条 交付事業の着工は、原則として、交付金交付決定に基づき行うものとする。ただし、地域の実状に応じて本事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事業により交付金の交付の決定前に着工する必要がある場合、事業実施主体は事業の内容に応じて黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金交付決定前着工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、第5条第1項の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、交付金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、事業実施主体に対してその旨を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 事業実施主体は、交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第10条 事業実施主体は、交付金の交付決定を受けた事業について、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金変更等承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。

(2) 交付事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業実施主体名を変更しようとするとき。

(4) 交付事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、当該変更申請に係る書類の審査のうえ、交付金の変更を認めたときは、交付金の変更交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。

(事業遅延の届出)

第11条 事業実施主体は、交付事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに交付事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付事業の遂行が困難となった理由及び交付事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により交付金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第13条 事業実施主体は、交付事業に係る年度の各四半期(交付決定のあった日の属する四半期及び第4四半期を除く。)の末日現在において、黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金事業遂行状況報告書(様式第5号。以下「遂行状況報告書」という。)を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する時期のほか、町長は事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対して遂行状況報告書の提出を求めることができる。

(交付事業のしゅん功)

第14条 事業実施主体は、本事業で整備した施設等ごとに工事が完了したときは、実施要領別紙1第11の1の規定により実施要領の平成  年度荒廃農地等利活用促進交付金(  地区)のしゅん功届(別記様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第15条 事業実施主体は、交付事業を完了したときは、その日から20日を経過した日又は交付事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書きの規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書を提出に当たって当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書きの規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金消費税額仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 町長は、第1項に規定する実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、交付金の額を確定し、事業実施主体に通知するものとする。

5 町長は、第12条第1項により交付金の概算払を行った場合において、当該概算払額より前項で確定した交付金額が減少したときは、交付金の差額を返還させることができる。

(支払)

第16条 交付金は、前条第4項に規定する交付金の確定通知を受けた事業実施主体からの請求により支払うものとする。

(交付決定の取消等)

第17条 町長は、事業実施主体が、交付金をほかの用途に使用し、又は交付金の交付内容、第6条に規定する交付条件、この要綱又はその他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、当該交付金の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は返還させることができる。

(財産の管理等)

第18条 事業実施主体は、当該交付金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(財産の処分の制限)

第19条 取得財産等のうち財産の処分を制限する機械及び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年4月30日農林省令第18号)第5条に規定する処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

3 事業実施主体は、処分制限期間内において、事業実施主体が処分を制限された取得財産等を当該交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(増築等に伴う手続)

第20条 事業実施主体は、取得財産等の処分制限期間内に施設等の移転、更新又は利用規模若しくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等(以下「増築等」という。)を行うときは、実施要領別紙1第13の4により、平成  年度荒廃農地等利活用促進交付金で取得又は効用の増加した施設等の増築(模様替え、移転、更新等)届について(別記様式第5号)を町長に提出し、町長の指示を受けるものとする。

(災害等の報告)

第21条 事業実施主体は、天災その他の災害により、交付対象事業が予定の期間内に完了せず、又は手戻り工事(工事施工中、施設の施工済み箇所の被災した部分の工事であって、災害復旧工事以外の国庫負担対象として復旧する工事をいう。以下同じ。)が発生し、又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 事業実施主体は、取得財産等について処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、実施要領別紙1第13の5により、直ちに平成  年度荒廃農地等利活用促進交付金で取得又は効用の増加した施設等の災害報告について(別記様式第6号)により、町長に報告し、その指示を受けるものとする。

(交付金の経理)

第22条 事業実施主体は、交付事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して交付事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 事業実施主体は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整理して前項の帳簿とともに交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

3 事業実施主体は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(グリーン購入)

第23条 事業実施主体は、交付事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第24条 交付事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、開示を行うものとする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

事業メニュー

事業実施主体

交付要件

交付率

発生防止

1 発生防止活動

以下の事業が実施できるものとする。

(1) 発生防止

農地の障害物除去整地等

(2) 土壌改良

障害物除去等がなされた農地における土壌改良

(3) 営農定着

営農資機材等の調達、導入作物の絞り込み、適正確認等

(4) 経営展開

経営相談・指導、マーケットリサーチ、加工品試作、試験販売等の実践

2 施設等補完整備

以下の事業が実施できるものとする。

(1) 基盤整備

ア 農業用用排水施設

農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

イ 農道

農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新設、廃止又は変更

ウ 暗きょ排水

暗きょの新設又は変更

エ 客土

農用地につき行う客土

オ 区画整理

農用地の区画形質の変更

カ 農用地保全

農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更

(2) 農業体験施設

市民農園に活用する場合に必要な区画及び園路の整備のほか、利用上必要となる農機具収納施設、休憩施設(滞在施設を除く)等の整備

(3) 農業用機械・施設

リース方式による農業用機械・施設の導入

事業実施主体は、次に掲げる者とする。

(1) 農業者(実施要領で別に定めるものに限る。)

(2) 農業者等の組織する団体(実施要領で別に定めるものに限る。)

(3) 民間事業者(実施要領で別に定める者に限る。)

(4) 農地中間管理機構

(5) 農業協同組合

(6) 公社(町が出資している法人)

(7) 土地改良区

(8) 町長が知事と協議して認めるもの

交付要件は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。

(1) 賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転によって、荒廃農地の再生作業又は発生防止作業後、当該農地において5年間以上耕作する者であること。(ただし、実施要領で別に定める場合には、この限りでない。)

(2) 総事業費が200万円未満のものに限る。

実施要領別紙1の第4に掲げる交付率とする。

再生利用

3 再生利用活動

以下の事業が実施できるものとする。

(1) 再生作業

農地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業に併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)

(2) 土壌改良

1の(2)に同じ。

(3) 営農定着

1の(3)に同じ。

(4) 経営展開

1の(4)に同じ。

4 施設等補完整備

上記2に同じ。

実施要領別紙1の第4に掲げる交付率とする。ただし、平成29年度については、43/60以内とする。

別表第2(第6条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱

平成29年5月2日 告示第56号の2

(平成29年5月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年5月2日 告示第56号の2