○黒潮町漁船導入支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町漁船導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、広域浜プランの策定及び関連施策の連携について(平成28年1月20日付け27水港第2627号農林水産事務次官依命通知)で規定する浜の活力再生広域プラン又は漁船漁業構造改革広域プランにおいて中核的漁業者に位置付けられた者(以下「中核的漁業者」という。)が行う水産業の競争力強化に関する取組を実践するため、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が行う水産関係民間団体事業実施要領(平成10年4月8日付け10水漁第944号農林水産事務次官依命通知)(以下「国の実施要領」という。)で規定する水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業に係るリース事業に必要な漁船の導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者の要件)

第2条の2 補助金は、補助事業者及び補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)により取得した漁船のリースを受ける中核的漁業者(以下「借受者」という。)が次のいずれにも該当する補助事業者に交付するものとする。

(1) 次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(2) 高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(3) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町漁船導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、黒潮町漁船導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第1号の2)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者又は借受者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、補助事業者又は借受者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(様式第2号)及びその他の関係書類を保管すること。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(7) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(補助事業の重要な変更等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかの重要な変更を行おうとするときは、事前に黒潮町漁船導入支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 交付決定額の増額

(3) 交付決定額の20パーセントを超える減額

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、黒潮町漁船導入支援事業変更承認通知書(様式第3号の2)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町漁船導入支援事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町漁船導入支援事業費補助金確定通知書(様式第4号の2)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は、通知を省略することができる。

4 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の取消)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が規則及びこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 当該補助事業によって取得した漁船を耐用年数期間内に処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。

(6) 補助事業者又は借受者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると町長が認めるとき。

(補助金の返還)

第10条の2 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(支払)

第11条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が補助目的を達成するため必要があると認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項本文の規定により補助金の支払を受けようとするときは、黒潮町漁船導入支援事業費補助金精算払請求書(様式第6号)を、同項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、黒潮町漁船導入支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない

(繰越承認申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、黒潮町漁船導入支援事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(様式第8号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、黒潮町漁船導入支援事業費補助金繰越承認通知書(様式第8号の2)により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により町長の承認を受けた場合は、年度終了実績報告書(様式第9号)を翌年度の4月10までに町長に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁船の利用状況等について、事業完了の翌年度から5年間、漁船導入支援事業利用状況等報告書(様式第10号)を、毎年5月15日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告については、別表第3に基づき行うものとする。

3 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁船の利用について変更があったときは、黒潮町漁船導入支援事業の利用内容の変更について(様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(災害等の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した漁船が、耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに漁船の被災等の報告について(様式第12号)により町長に報告しなければならない。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月10日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月9日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

補助事業者が中核的漁業者であって高知県漁業協同組合の町内の支所に所属する組合員に対してリースするために必要な漁船を導入する事業

1 総トン数10トン未満漁船の借受者が大型定置網経営体(※2)の場合は、この限りでない。)の漁船の取得・改修に係る経費(ただし、借受者が所有している漁船を補助事業者が購入・改修した後に借受者に貸し付けるために必要な漁船の取得及び改修に係る経費は除く。)

(1) 無動力船

ア 船体

船体(船殻、船倉等)、敷板、塗装、舵その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等)

(2) 動力船

ア 船体

船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板披覆、舵、マストその他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等)

イ 機関

主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体)、補機関(機関本体)その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等)

ウ 設備関係

発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置その他漁業に必要な標準的な設備

2 その他の経費

中古船の運搬費等

【補助率】

10分の1以内。ただし、新規漁業就業者(※3)及び大型定置網経営体(※2)を対象とする場合は5分の1以内とする。

【補助金上限額】

1中核的漁業者当たり500万円。ただし、大型定置網経営体(※2)は1,000万円とする(※4)

【申請可能隻数】

1中核的漁業者につき1隻までとする。ただし、複数漁船で操業を行う漁業種類については、この限りではない。

備考

※1 補助の対象となる中核的漁業者は、高知県広域水産業再生委員会において、リース料の支払いについて特段の支障がないと認められた者とする。

※2 「大型定置網経営体」とは、以下の全てを満たす者とする。

(1) 定置網漁業権を有し、大型定置網漁業(網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル以上であるもの)を営んでいる者又は営もうとする者(ただし、法人以外の社団を除く。)

(2) 以下の全てを満たす事業戦略を策定し、その事業戦略の計画期間内である者

ア 以下の項目を検討し、整理したものであること

(ア) 事業概要、会社の特徴、外部環境(機会と脅威)、内部環境(強みと弱み)等の分析

(イ) ありたい姿(5年後)の目標

(ウ) 実現するための課題設定

(エ) 課題改善に向けた行動計画(取組内容)及び中長期(5年間)の業績の目論見

イ 経営の改善が見込め、実現可能なものであること

※3 「新規漁業就業者」とは、以下のいずれかを満たす者とする。

(1) 高知県担い手育成団体支援事業費補助金交付要綱(平成27年10月22日施行)に規定する高知県担い手育成団体支援事業又は国の実施要領で規定する漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業の技術研修生又は研修修了後、原則として1年以内の者

(2) 高知県漁業就業支援事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)に規定する高知県漁業就業支援事業のうち自営漁業者育成事業及び漁家子弟支援事業において支援を受けている者又は支援終了後、原則として1年以内の者

(3) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者又は自立後、原則として1年以内の者

※4 令和4年度以降において、補助金若しくは黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱(令和5年黒潮町告示第64号)第1条に規定する黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金又はその両方の交付を受けた場合は、その交付額の合計を500万円(ただし、大型定置網経営体は1,000万円)から減額した額を補助上限額とする。

別表第2(第5条―第7条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第3(第13条関係)

区分

報告対象期間

報告対象者

備考

個人

1月1日~12月31日

報告対象期間の所得に係る確定申告を3月末までに終えた者

報告の初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつ、リース開始後の1月1日から12月31日までを初めて経た期間を報告の対象とする。

個人以外

1年の事業年度

報告対象期間に対する決算を5月末までに終えた者

報告の初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつ、リース開始後初めて1年間を経た事業年度を報告の対象とする。

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黒潮町漁船導入支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第34号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成29年3月28日 告示第34号
令和5年4月10日 告示第45号
令和5年6月9日 告示第65号