○黒潮町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町チャイルドシート等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象)
第2条 町長は、安全運転意識の高揚による交通事故防止や、交通事故による自動車同乗中の乳幼児の被害の軽減のため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条の3第4項に規定する幼児用補助装置のうち、新生児から満6歳児までの乳幼児を使用の対象とするもの(以下「チャイルドシート等」という。)を購入した場合に、その購入費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者又は本町に外国人登録をしている者
(2) 法第3条に規定する普通自動車を運転することができる運転免許を有している者
(3) チャイルドシート等を装着することができる自動車を所有し、又は使用している者
(4) 6歳未満の乳幼児の保護者又は養育者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(補助率及び補助金額)
第4条 補助率は、消費税額を含む購入金額の2分の1とする。
2 補助金額は、チャイルドシート等の購入金額に補助率を乗じて得られた額(100円未満の端数があるときは、切り捨てた額)とする。ただし、その金額が1万円を超える場合には、1万円を限度とする。
(補助金交付の回数)
第5条 補助金の交付は、対象となる乳幼児1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、購入日より6箇月以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 黒潮町チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 領収書(購入者氏名、商品名、金額、購入日の記載のあるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第7条 補助金交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法第71条の3の規定を遵守し、乳幼児の安全を確保するよう努めること。
(2) 補助金の交付を受けて購入したチャイルドシート等が不要になった場合には、できるだけ再利用するよう努めること。
(補助金の交付決定及び決定の通知)
第8条 町長は、第6条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定したときには、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した補助金を返還させることができる。
(助成台帳)
第11条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付けるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行する。