○黒潮町子どもの見守り体制推進事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、黒潮町における児童虐待防止対策等を推進するため、妊娠期から子育て期までを通した保健、福祉、教育等における連携体制の構築を図ること及び主任児童委員等を活用した地域での見守り体制(以下「見守り体制」という。)を構築することを目的として、高知県子どもの見守り体制推進交付金交付要綱(平成28年3月28日付け高児家第878号児童家庭課長通知。以下「県要綱」という。)第6条に基づき、町が行う子どもの見守り体制推進事業(以下「事業」という。)について定めるものとする。
(体制の構築)
第2条 町は、黒潮町要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)による見守り体制の構築について、県要綱に基づき推進する。
(民生委員等との連携)
第3条 町が主任児童委員及び民生委員・児童委員(以下「主任児童委員等」という。)と連携した地域での見守り活動を推進するため実施する事項は、次のとおりとする。
(1) 主任児童委員等の要対協個別ケース検討会議等への参加
(2) 主任児童委員等の協力による地域の見守り活動
(3) その他町長が必要と認めるもの
(子ども家庭相談員の配置)
第4条 町は、事業の実施に当たり、健康福祉課に専任の子ども家庭相談員を置く。
2 子ども家庭相談員の主な業務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健担当者と連携し、支援の必要な子どもを健康福祉課につなぐ業務
(2) 主任児童委員等による地域の見守り活動への支援及び活動記録等の整理
(3) 要対協の運営に係る業務
(4) その他児童虐待対応にかかわる業務
(連絡会議の開催等)
第5条 町は、児童虐待情報の共有、援助方針の確認等のため、毎月1回以上連絡会議を開催する。
2 連絡会議は、次に掲げるものの担当者及び子ども家庭相談員をもって組織する。
(1) 健康福祉課
(2) 地域住民課
(3) 教育委員会
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 連絡会議の招集、運営及び庶務は、健康福祉課福祉係において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。