○黒潮町特定空家等判定委員会設置要綱

平成29年3月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、特定空家等の認定及び措置を行うに当たり、その効率的、効果的な実施を図るため、処分方針や判断基準その他必要な事項について審議するとともに、関係各課の調整を行うため、黒潮町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 判定委員会は、次の各号に該当する事項について審議する。

(1) 特定空家等の認定及び措置の方針に関する事項

(2) 判定委員会で審議し、又は報告する案件の基準に関する事項

(3) 判定委員会の運営に関する事項

(4) その他空家等対策の推進に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第4条 判定委員会は、別表に定める委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、所管する職員に会議の出席を委任することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(特定空家等の判断基準)

第7条 判定委員会は、高知県居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条第1項の規定により設置された協議会をいう。)の空き家対策部会に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものに限り、特定空家等に該当するか否かを判断するものとする。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

役職

所属

委員長

まちづくり課長

副委員長

企画調整室長

委員

総務課長

委員

情報防災課長

委員

住民課長

委員

建設課長

黒潮町特定空家等判定委員会設置要綱

平成29年3月10日 訓令第1号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月10日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第10号
令和3年5月14日 訓令第15号