○黒潮町和紙工房施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町和紙工房施設の設置及び管理に関する条例(平成29年黒潮町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町和紙工房施設(以下「和紙工房施設」という。)の使用及び管理の適正かつ効率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 和紙工房施設は、次の目的に使用することができる。

(1) 紙の原料の生産及び加工

(2) 和紙の生産及び紙すき体験

(3) 集落活動センター佐賀北部の活動

(4) 地域活性化に資する活動

(協定)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)第8条第1項に規定する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

(指定管理者の義務)

第4条 指定管理者は、関係法令、条例この規則及び協定を遵守するとともに、町長の指示及び監督を受けるものとする。

(協定の解除)

第5条 指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、協定を解除することができる。

(1) 関係法令、条例この規則及び町長の指示に反したとき。

(2) 管理状況が良好でないと認められたとき。

(3) 協定の事項に違反したとき。

(4) 目的以外に和紙工房施設を使用するおそれがあると認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、和紙工房施設の管理及び運営をさせることが不適当と認めたとき。

(和紙工房施設の使用)

第6条 指定管理者は、関係法令、条例この規則及び協定に反しない範囲で和紙工房施設を使用し、業務を行うことができる。

(転貸等の禁止)

第7条 指定管理者は、和紙工房施設を他のものに使用させ、又は管理させてはならない。

2 指定管理者は、管理する和紙工房施設を質入れし、又は担保等に供してはならない。

(管理期間)

第8条 指定管理者が管理する和紙工房施設の管理期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(維持管理)

第9条 和紙工房施設の維持管理に要する費用は、指定管理者が負担しなければならない。

(修繕)

第10条 和紙工房施設(附属設備を含む。)に修繕をする必要が生じた場合、その修繕に要する費用のうち、国費及び県費補助金を差し引いた額については、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他不可抗力と町長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

黒潮町和紙工房施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月23日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)