○黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月23日

規則第1号

黒潮町農林業地域改善対策事業菌たけ生産共同施設の設置及び管理に関する規則(平成18年黒潮町規則第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する条例(平成29年黒潮町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設(以下「施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)第8条第1項に規定する協定を締結するものとする。

(指定管理者の義務)

第3条 指定管理者は、条例この規則及び協定事項を遵守するとともに町長の指示及び監督を受けるものとする。

(指定の取消し等)

第4条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由があるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(管理権の譲渡等の禁止)

第5条 指定管理者は、施設の管理権を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は条例に定める業務以外の業務に施設を使用してはならない。ただし、町長があらかじめ認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が管理する施設の管理期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(損害賠償及び経費の負担)

第7条 施設の管理運営に要する次の費用は、指定管理者の負担とする。

(1) 施設の運営に係る経費

(2) 施設の管理のために直接必要とする経費

(3) 施設(設備を含む。)に損害を生じた場合、その修復に要する全ての費用。ただし、町長が天災その他不可抗力と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月23日 規則第1号

(平成29年3月23日施行)