○黒潮町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月23日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする黒潮町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)の配置
(2) 協議体の設置及び運営
(地域支え合い推進員)
第4条 地域支え合い推進員は、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を図るため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が担い手として活躍する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
2 地域支え合い推進員は、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域での前項に規定する取組みを適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(協議体の設置)
第5条 町は、地域支え合い推進員と生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等地域における生活支援の充実を推進するため、協議体を置く。
(所掌事務)
第6条 協議体は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 地域支え合い推進員の組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) 生活支援サービスを担う団体又は個人等の多様な主体間との情報交換等に関すること。
(協議体の構成)
第7条 協議体は、次に掲げる団体又は個人をもって構成する。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 地域支え合い推進員
(3) 地縁組織、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(秘密の保持)
第8条 協議体の構成員は、協議体で知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。