○黒潮町検定料補助金交付要綱
平成29年2月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、生徒の学習意欲の向上を図ることを目的に実施される各種検定の受験に係る保護者負担を軽減するため、黒潮町検定料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、別表に掲げる児童又は生徒の保護者とする。
(補助対象となる経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げる検定の受験に係る検定料(以下「検定料」という。)とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、検定料に2分の1を乗じて算出した額以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を在籍する学校の校長を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 黒潮町検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 検定料の支払を証する書類又は受験票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、補助金を交付しないことと決定したときは、黒潮町検定料補助金交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第3号)により学校長を通じ補助金の交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは黒潮町検定料補助金交付申請書兼請求書を請求書として取扱い、交付を決定した補助金の交付申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、補助金の交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第9条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第32号7)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町検定料補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
児童又は生徒 | 検定 | |
名称 | 主催団体 | |
黒潮町立小学校に在学する5年生及び6年生 | 実用英語技能検定 | 公益財団法人日本英語検定協会 |
日本漢字能力検定 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会 | |
黒潮町立中学校に在学する生徒 | 実用英語技能検定 | 公益財団法人日本英語検定協会 |
日本漢字能力検定 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会 | |
実用数学技能検定 | 公益財団法人日本数学検定協会 | |
高知県立大方高等学校に在学する生徒 | 実用英語技能検定 | 公益財団法人日本英語検定協会 |
日本漢字能力検定 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会 | |
実用数学技能検定 | 公益財団法人日本数学検定協会 | |
簿記実務検定 | 公益財団法人全国商業高等学校協会 | |
簿記検定 | 日本商工会議所 |