○黒潮町和紙工房施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 地域に残る伝統産業を継承し、町内で栽培されるこうぞを使用して良質な和紙の原料を生産し加工することにより、地域に新たな雇用を創出して町民の所得の向上を図り、併せて、集落活動センター佐賀北部の活動施設として使用することにより、交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資することを目的として、黒潮町和紙工房施設(以下「和紙工房施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 和紙工房施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町和紙工房施設

(2) 位置 黒潮町佐賀橘川157番地

(指定管理者による管理)

第3条 和紙工房施設の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号。以下「条例」という。)の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 和紙工房施設の維持管理に関する業務

(2) 設置目的に応じた有効利用に関する業務

(指定管理者が町に支払う使用料)

第5条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により締結する協定(以下「協定」という。)に定められた使用料を町に納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者が指定管理者に支払う利用料金)

第6条 指定管理者は、協定に定められた金額の範囲内で利用料金を定めるものとする。

2 和紙工房施設の利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、和紙工房施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を、指定管理者の認定に基づき、町に賠償しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による損害を賠償させる場合には、あらかじめ町長と協議して損害の額を決定するものとする。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

黒潮町和紙工房施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)