○黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第6号

黒潮町農林業地域改善対策事業菌たけ生産共同施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第126号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域産業の振興を図り、地域住民の就労の場の確保を目的として、黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設

(2) 位置 黒潮町藤縄1198番地1

(管理運営)

第3条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項及び黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 施設の設置目的を達成するため必要な業務

(4) 施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が町に納付する使用料)

第5条 指定管理者は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第1項の規定により締結する協定に定められた使用料を町に納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町農林業地域改善対策事業菌茸生産共同施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第6号

(平成29年3月23日施行)