○黒潮町ふるさと納税基金条例
平成29年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 ふるさと納税制度(生まれ育ったふるさとへの貢献及び自分の意思で応援する自治体への応援を目的として、都道府県及び市区町村へ寄附をする制度をいう。)により、町に寄せられた寄附金を適正に管理し、町の未来に向けての施策及び寄附者の意向を反映した施策に効果的に活用するため、黒潮町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、全て基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する施策の実施及び当該施策に係る公債の償還の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。