○黒潮町財務会計事務適正化検討委員会設置要綱
平成28年10月20日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、本町における財務会計事務の適正な処理を推進するため、現行の事務処理及びその改善について検討することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的に従って財務会計事務の適正な処理について検討するため、黒潮町財務会計事務適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、財務会計事務の適正な処理を推進するため、次に掲げる事項を検討する。
(1) 財務会計事務の適正な処理及び改善に関すること。
(2) 不適正な財務会計事務の再発防止に関すること。
(構成)
第4条 委員会は、副町長、総務課長、会計管理者及び財務係長をもって構成する。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、財務会計事務の不適正な処理を行った者及びその関係者に、会議への出席を求め、事情を聴取することができるものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、監査委員等の有識者に会議への出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課財務係において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。