○黒潮町燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

平成28年6月22日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町燃料タンク対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、南海トラフ地震による2次災害リスクの軽減を図るため、農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について、別表に掲げる事業実施主体が実施する事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助対象限度額並びに補助率については、別表に定めるとおりとする。

(事業実施主体の要件)

第3条の2 補助金の交付を受けることができる者は、事業実施主体であって、次の要件を満たしているものであること。

(1) 農業協同組合、リース事業を行う事業者、燃料販売を行う事業者、園芸用ハウスの加温用燃料タンクを所有又は所有しようとする団体が事業実施主体となる場合の受益者及び事業実施主体が個人(以下これらを「受益者」という。)の場合は、補助金の申請年度の前年度に次のからまでのいずれかに該当する特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)を受診している者であること。ただし、補助金の申請年度の前年度に受益者が特定健診を受診していない場合は、第8条第1項に規定する実績報告までに受診する者であること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(2) 事業実施主体及び受益者に、次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(3) 事業実施主体に、高知県税の滞納がないこと。

(補助金の交付の申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町燃料タンク対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付決定をし、事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助の条件)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 施工業者の選定に当たっては、競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うこと。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、黒潮町燃料タンク対策事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産(施設、機械及び器具をいう。以下この条において同じ。)で処分制限期間を経過していないものについては、財産管理台帳(様式第3号)及びその他の関係書類を保管すること。

(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 第3条の2第1号ただし書の規定により補助金の申請をした場合は、第8条第1項に規定する実績報告までに特定検診を受診しなければならないこと。

(補助事業の変更)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、黒潮町燃料タンク対策事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町燃料タンク対策事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日又は当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業実施主体に通知するものとする。

4 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町燃料タンク対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならない。

(交付)

第9条 補助金は、出来高に応じた部分払による概算払及び補助金の確定後の精算払により交付するものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の概算払の交付を受けようとするときは黒潮町燃料タンク対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により、同項の規定により補助金の精算払の交付を受けようとするときは黒潮町燃料タンク対策事業費補助金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。ただし、補助金を精算払のみにより交付を受ける場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 町長は、事業実施主体が第5条ただし書各号又は次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第6条の規定に違反したとき又は第8条第1項の規定による報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(グリーン購入)

第11条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」により環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第12条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月10日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月26日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の2第1号ただし書の規定に違反したときの第10条に規定する補助金の交付の決定の取消し又は返還は、令和元年度以後の年度分の黒潮町燃料タンク対策事業費補助金について適用し、平成30年度分までの黒潮町燃料タンク対策事業費補助金については、なお従前の例による。

(令和元年5月28日告示第3号3)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号8)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

タンク削減区分

タンク整備区分

事業実施主体

(1)農業協同組合

(2)リース事業を行う事業者

(1)農業協同組合

(2)燃料販売を行う事業者

(3)園芸用ハウスの加温用燃料タンクを所有又は利用しようとする者及び団体

事業内容

農業者が所有又は利用する園芸ハウスの加温用燃料タンクを削減するため、重油代替暖房機を整備(残るタンクには防油堤を設置すること)

流出防止装置付きタンク、防油堤、又はその両方の整備(タンクは防油堤に設置すること)

補助対象経費

補助対象経費は、重油代替暖房機(木質バイオマスボイラー、ヒートポンプ)の整備費(循環扇等の附帯設備を含む機器購入費及び設置費)

ただし、リースをする場合は、整備費からリース期間終了後の残存設定価格を除いた額。

補助対象経費は、流出防止装置付きタンク、防油堤(防火壁を含む。)の整備費(附帯設備及び設置費)及び園芸用ハウス減築費用(防油堤設置に園芸用ハウスの減築が必要となる場合)

補助対象限度額

300万円/10a

(1)流出防止装置付きタンク予備防油堤を同時に整備する場合:130万円/基

(2)流出防止装置付き燃料タンクを整備する場合:100万円/基

(3)防油堤を整備する場合:30万円/基

(4)園芸用ハウス又は附随する作業小屋若しくはその両方を減築する場合:タンク1基の整備場所の確保につき30万円

補助率

3/4以内

5/6以内(特認3/4以内)とする。

補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。

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黒潮町燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

平成28年6月22日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年6月22日 告示第60号
平成28年12月8日 告示第108号
平成29年4月10日 告示第53号
平成30年4月26日 告示第57号
令和元年5月28日 告示第3号の3
令和2年4月1日 告示第37号の4
令和3年4月1日 告示第48号の8
令和4年4月1日 告示第47号