○黒潮町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月16日

規則第10号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条又は第3条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条又は第3条の規定に基づいて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(任期付職員の初任給の職務の級の特例)

第4条 新たに採用された任期付職員の職務の級は、正式試験の結果により採用された他の職員で、当該任期付職員の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該任期付職員となった者の採用の日に他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等をした場合に占めることとなる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該任期付職員となった者の能力、知識経験等を考慮し、その職務に応じて決定することができるものとする。

(任期付職員の初任給の号給の特例)

第5条 前条の規定により職務の級を決定された任期付職員の号給は、正式試験の結果により採用された他の職員で、当該任期付職員の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該任期付職員の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該任期付職員の有する能力等を考慮して決定することができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月16日 規則第10号

(平成28年3月16日施行)