○黒潮町特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成27年12月28日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(以下「実施機関」という。)の保有する特定個人情報について、その適切な管理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条及び黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号)第2条第2項並びに黒潮町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年黒潮町条例第18号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条の定めるところによる。

(総括保護管理者)

第3条 総務課に総括保護管理者を置くこととし、総務課長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、実施機関における保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に限る。以下同じ。)の管理に関する事務を総括する。

(保護管理者)

第4条 保有特定個人情報を取り扱う各課等に保護管理者を置き、各課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。

2 保護管理者は、保有特定個人情報の適切な管理を確保し、保有特定個人情報を情報システムで取り扱う場合には、当該情報システムの管理者と連携することとする。

3 保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う職員(非常勤職員等を含む。以下同じ。以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定するとともに、事務取扱担当者が取り扱う保有特定個人情報の範囲を指定する。

(システム管理者)

第5条 情報システムを管理する課にシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、保有特定個人情報のうち情報システムで取り扱うものについての安全の確保等について必要な措置を講ずる。

(監査責任者)

第6条 保有特定個人情報の管理を検証するため、監査責任者を置くこととし、監査事務局長をもって充てる。

(管理体制)

第7条 保護管理者は、次に掲げる管理体制を整備する。

(1) 職員が、番号法、個人情報保護法、黒潮町個人情報保護法施行条例議会個人情報保護条例及びこの訓令並びに関連法令及び関連規程(以下「この規程等」という。)に違反している事実又は兆候を把握した場合の総括保護管理者への報告連絡体制

(2) 保有特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から総括保護管理者等への報告連絡体制

(3) 保有特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

(4) 保有特定個人情報を複数の各課等で取り扱う場合の各課等の任務分担及び責任の明確化

(教育研修)

第8条 総括保護管理者は、職員に対し、保有特定個人情報の取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、事務取扱担当者に対し、保有特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護管理者は、保護管理者に対し、各課等における保有特定個人情報の適切な管理のための教育研修を実施する。

4 保護管理者は、事務取扱担当者に対し、保有特定個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を与える等の必要な措置を講ずる。

(職員の責務)

第9条 職員は、この訓令等の定め並びに総括保護管理者及び保護管理者の指示に従い、保有特定個人情報を取り扱わなければならない。

2 職員は、保有特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合並びに職員がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等安全確保上で問題となる事案が発生した場合には、直ちに保護管理者に報告しなければならない。

(事務取扱担当者の監督)

第10条 総括保護管理者及び保護管理者は、保有特定個人情報がこの訓令等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行う。

(アクセス及び複製等の制限)

第11条 保護管理者は、保有特定個人情報にアクセスする権限を有する職員とその権限の内容を、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に制限するものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有特定個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有特定個人情報にアクセスしてはならない。

4 事務取扱担当者が業務上の目的で保有特定個人情報を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 保有特定個人情報の複製

(2) 保有特定個人情報の送信

(3) 保有特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下同じ。以下「媒体」という。)の外部への送付又は持出し

(4) その他保有特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(訂正)

第12条 事務取扱担当者は、保有特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。

(媒体の管理)

第13条 事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い、媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。

(廃棄等)

第14条 事務取扱担当者は、保有特定個人情報又は媒体が不要となったときには、保護管理者の指示に従い、当該保有特定個人情報の復元若しくは判読が不可能な方法による処分又は当該情報の消去若しくは当該情報が復元できない状態での媒体の廃棄を行う。

2 事務取扱担当者は、前項に規定する特定個人情報ファイルを消去したとき又は媒体を廃棄したときには、消去又は廃棄した記録を保存するものとする。

3 保護管理者は、第1項に規定する作業を委託したときは、委託先が確実に消去し、又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。

(取扱状況の記録)

第15条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当該保有特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録する。

(個人番号の利用の制限)

第16条 保護管理者は、個人番号の利用ができる事務を、番号法があらかじめ限定的に定めた事務(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年黒潮町条例第34号)第4条に規定する事務を含む。以下「個人番号利用事務」という。)に限定する。

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第17条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第18条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報の収集・保管の制限)

第19条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(取扱区域)

第20条 保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。

(アクセス制御)

第21条 システム管理者は、保有特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下第45条まで(第26条第34条及び第39条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

2 システム管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(アクセス記録)

第22条 システム管理者は、保有特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。

(アクセス状況の監視)

第23条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有特定個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有特定個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずる。

(被害の最小化)

第24条 システム管理者は、情報システムの管理者及び事務取扱担当者の権限を不正に窃取された際の保有特定個人情報の被害の最小化を図るため、必要な措置を講ずる。

(不正アクセスの防止等)

第25条 システム管理者は、保有特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。

2 システム管理者は、内部からの保有特定個人情報への不正操作等の防止を図るため、必要な措置を講ずる。

(情報漏えい等の防止)

第26条 システム管理者は、特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合は、通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。

(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)

第27条 システム管理者は、不正プログラムによる保有特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。

(情報システムにおける保有特定個人情報の処理)

第28条 事務取扱担当者は、保有特定個人情報について一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、必要最小限に限り行うものとし、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。

2 保護管理者は、前項の保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時消去等の実施状況を重点的に確認する。

(暗号化)

第29条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。

2 事務取扱担当者は、前項の規定を踏まえ、その処理する保有特定個人情報について、当該保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。

(入力情報の照合等)

第30条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う保有特定個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有特定個人情報の内容の確認、既存の保有特定個人情報との照合等を行う。

(バックアップ)

第31条 システム管理者及び事務取扱担当者は、保有特定個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。

(情報システム設計書等の管理)

第32条 システム管理者は、保有特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。

(端末の限定)

第33条 保護管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。

(端末の盗難防止等)

第34条 システム管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。

2 事務取扱担当者は、システム管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第35条 事務取扱担当者は、端末の使用に当たっては、保有特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。

(電子媒体等の接続制限)

第36条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、許可された電子媒体又は機器等(以下「電子媒体等」という。)以外のものについて情報システム端末等への接続の制限(電子媒体等の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。

(電子媒体等の移送手段)

第37条 この訓令等の手続に基づき、電子媒体等又は特定個人情報が記録された書類等を持ち出す必要が生じた場合には、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等の安全な方策を講ずる。

(入退管理)

第38条 システム管理者は、保有特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する職員(以下「立入権限職員」という。)を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の立入権限職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講ずる。媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。

2 システム管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。

3 システム管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(情報システム室等の管理)

第39条 システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずる。

2 システム管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。

(業務の委託等)

第40条 保有特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、特定個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。

2 前項の委託契約をする際には、契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、特定個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。

(1) 特定個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 特定個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 保有特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における特定個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

3 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法及びこの訓令に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。

4 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

5 委託先において、保有特定個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項及び第2項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、又は委託元自らが前項の措置を実施する。保有特定個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

6 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。

7 保有特定個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等特定個人情報の取扱いに関する事項を明記する。

(事案の報告及び再発防止措置)

第41条 保護管理者は、第9条第2項に規定する報告を受けた場合に情報漏えい等が外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染によるものであるときには、システム管理者に直ちに報告するものとする。

2 保護管理者は、情報漏えい等の被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜く等被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は、情報漏えい等の事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。

4 システム管理者は、不正アクセス、不正プログラムの感染及び情報漏えい等の事案を把握したときは、直ちに当該保有特定個人情報の保護管理者及び総括保護管理者に報告するものとする。

5 総括保護管理者は、前2項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告する。

6 保護管理者及びシステム管理者は、情報漏えい等の事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。

(公表等)

第42条 総括保護管理者は、情報漏えい等の事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有特定個人情報の本人への対応等の措置を講ずる。

2 公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに県を通して総務省(行政管理局)に報告を行うとともに、特定個人情報保護委員会に直接報告を行うものとする。

(点検)

第43条 保護管理者及びシステム管理者は、各課等における保有特定個人情報の媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。

(監査)

第44条 監査責任者は、特定個人情報等の適切な管理を検証するため、定期又は必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第45条 総括保護管理者、保護管理者及びシステム管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有特定個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。

(その他)

第46条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年1月10日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成27年12月28日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 訓令第20号
令和2年1月10日 訓令第3号
令和5年3月22日 訓令第3号