○黒潮町人事評価制度検討委員会設置要領

平成27年5月29日

訓令第5号2

(設置)

第1条 町の人事評価制度を構築するため、黒潮町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行う。

(1) 業績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関する事項

(2) 評価項目の内容及び基準に関する事項

(3) その他人事評価に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)


委員となる者

1

副町長

2

支所長

3

総務課長

4

支所長及び総務課長を除く課長相当職の者

5

保育士を代表する者

6

職員を代表する者

黒潮町人事評価制度検討委員会設置要領

平成27年5月29日 訓令第5号の2

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月29日 訓令第5号の2