○黒潮町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成28年3月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 一定の期間を定めて実施する業務の期間が3年を超える場合
(1) 第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合 採用した日から5年を超えない範囲内
(2) 第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(任期が3年を超える場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から3年を超えない範囲内
(任期付職員の給料)
第6条 第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「任期付職員」という。)の給料月額は、黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級の号給に応じた額とする。
2 新たに任期付職員となった者の初任給が給与条例第6条第1項の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給は、規則で定めるところにより決定することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。