○黒潮町農業委員候補者評価委員運営要綱

平成27年12月28日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町農業委員会の委員の任命に関する規程(平成27年黒潮町告示第67号)第9条に規定する黒潮町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び黒潮町農業委員会の委員の定数を定める条例(平成27年黒潮町条例第37号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。

(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職をもって充てる。

(1) 佐賀支所長

(2) 総務課長

(3) 農業振興課長

(委員長の職務)

第4条 委員長は評価委員会を代表し、評価委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を統括する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員長及び委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、黒潮町農業委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町農業委員候補者評価委員運営要綱

平成27年12月28日 訓令第19号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月28日 訓令第19号