○黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業実施要綱

平成28年2月8日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち同項第1号に規定する第1号事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町は、黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業(以下「第1号事業」という。)として、次の各号に掲げる事業を実施する。この場合において、事業の実施に当たっては、黒潮町地域包括支援センターが、対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき決定することとする。

(1) 訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年黒潮町告示第1号。以下「黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱」という。)により定められるサービス

(2) 訪問型生活支援特化サービス 生活支援に特化した訪問型サービスとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス

(3) 通所介護相当サービス 整備法第5条による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス

(4) 通所型短期集中運動機能向上サービス 短期間の運動機能向上プログラムにより提供される通所型サービスとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス

(5) 介護予防ケアマネジメントA 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援と同様の介護予防ケアマネジメント

(対象者及び事業対象者)

第3条 第1号事業の対象者は、法第7条第4項に規定する要支援者及び次項に規定する事業対象者(以下これらを「対象者」という。)とする。

2 事業対象者は、65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準による基本チェックリスト(様式第1号)を実施した結果、生活機能の低下が認められた者とする。

(事業者の指定)

第4条 町長は、事業を適切に実施することができるものとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱に適合する者を、サービス提供事業者として指定することができる。

第5条 削除

(指定の有効期間)

第6条 事業者の指定の有効期間は、指定のあった日から6年間とする。

(事業者への委託)

第7条 町長は、第2条第4号の第1号事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認められた者に委託することができる。

(第1号事業支給費等)

第8条 町長は、対象者が第4条の規定によりサービス提供事業者として指定された事業者(以下「指定事業者」という。)から第1号事業のサービスを受けたときは、対象者に対し、第1号事業支給費を支給する。

2 町長は、対象者が前条の規定により委託された者(以下「委託事業者」という。)から第1号事業のサービスを受けたときは、委託事業者に対し、委託契約書で定める委託料を支払うものとする。

3 第1号事業支給費の額は、10円に別表に定める単位数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる対象者以外の対象者 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である対象者(次号に掲げる対象者を除く。) 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である対象者 100分の70

4 対象者が指定事業者から第1号事業のサービスの提供を受けたときは、町長は当該対象者が指定事業者に支払うべき費用について、第1項の規定にかかわらず、第1号事業支給費として当該対象者に対し支給すべき額の限度において、当該対象者に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

(支給限度額)

第9条 第1号事業支給費の支給限度額の算定は、法第55条第1項の規定の例によるものとし、支給限度額は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地域包括支援センターのケアマネジメントにより必要と認められた場合は、事業対象者の支給限度額の上限を10万5,310円とすることができるものとする。

(1) 事業対象者 5万320円

(2) 要支援1認定者 5万320円

(3) 要支援2認定者 10万5,310円

2 第1号事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、第1号事業支給費及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第10条 町長は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2に規定する高額介護サービス費相当の事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(高額医療合算介護サービス費相当事業)

第11条 町長は、令第22条の3に規定する高額医療合算介護サービス費相当の事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額医療合算介護サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(利用申請)

第12条 第3条第2項に規定する事業対象者で、第1号事業を利用しようとする者(以下「事業利用者」という。)は、黒潮町第1号事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(サービス計画)

第13条 事業利用者は、第1号事業サービス計画又は介護予防サービス計画を町長に提出するものとする。

2 事業利用者は、第2条第5号の事業を利用して前項の計画の作成を委託することができる。この場合において、第1号事業サービス計画作成依頼届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(実態調査)

第14条 町長は、第12条の規定による利用申請があったときは、速やかに事業利用者に対し、第3条第2項の規定に該当するか必要な調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、納付状況により、法第66条、第67条及び第69条の規定と同様の保険給付の制限を行うものとする。

(利用の有効期間)

第15条 利用の有効期間は、第13条第1項の計画の届出日から次の各号に掲げる日までとする。

(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日

(2) 要支援者でない者については、有効期間の終了日は定めない。ただし、必要に応じて、基本チェックリストを行い、地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントにより事業利用の廃止を決定するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年9月1日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年1月6日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月21日告示第20号2)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年7月30日告示第84号2)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業実施要綱第8条の規定は、この告示の施行の日以後に対象者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日告示第90号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第18号2)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日告示第20号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業単位数表

【訪問介護相当サービス】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

訪問型サービスⅣ

ニ 訪問型サービス費(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

※1月の中で全部で4回まで 268単位

268

1回につき

訪問型サービスⅤ

ホ 訪問型サービス費(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

※1月の中で全部で5回から8回まで 272単位

272

訪問型サービスⅥ

ヘ 訪問型サービス費(Ⅵ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

※1月の中で全部で9回から12回まで 287単位

287

訪問型短時間サービス

ト 訪問型サービス費(短時間サービス)

事業対象者・要支援1・2(20分未満)

※1月につき22回まで 167単位

167

訪問型サービス同一建物減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の10%減算


1月につき

訪問型サービス特別地域加算回数

特別地域加算

所定単位数の15%加算


1回につき

訪問型サービス中山間地域等加算回数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1回につき

訪問型サービス初回加算

チ 初回加算 200単位加算

200

1月につき

訪問型サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位加算

100

訪問型サービス生活機能向上連携加算Ⅱ

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算

200

訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の137/1000加算


訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の100/1000加算


訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の55/1000加算


訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算


訪問型サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算


訪問型サービス特定処遇改善加算Ⅰ

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の63/1000加算


訪問型サービス特定処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の42/1000加算


訪問型サービス令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000加算



【訪問型生活支援特化サービス】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

訪問型生活支援特化サービス・通常

イ 訪問型生活支援特化サービス費

事業対象者・要支援1・2(週1・2回程度・30分~1時間)

201単位

201

1回につき

訪問型生活支援特化サービス・短時間

事業対象者・要支援1・2(週1・2回程度・30分以内)

101単位

101

【通所介護相当サービス】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

通所型サービス1回数

イ 通所型サービス費

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

384単位

384

1回につき

通所型サービス2回数

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

395単位

395

通所型サービス中山間地域等加算回数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


通所型生活向上グループ活動加算

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算

100

1月につき

通所型サービス運動器機能向上加算

ハ 運動器機能向上加算 225単位加算

225

通所型サービス若年性認知症受入加算

ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算

240

通所型サービス同一建物減算1

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(みなし)を行う場合

事業対象者・要支援1 376単位減算

-376

通所型サービス同一建物減算2

事業対象者・要支援2 752単位減算

-752

通所型サービス栄養アセスメント加算

ホ 栄養アセスメント加算

50単位加算

50

通所型サービス栄養改善加算

へ 栄養改善加算 200単位加算

200

通所型サービス口腔機能向上加算Ⅰ

ト 口腔機能向上加算 150単位加算

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)

150単位加算

150

通所型サービス口腔機能向上加算Ⅱ

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)

160単位加算

160

通所型複数サービス実施加算Ⅰ1

チ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動器機能向上及び栄養改善 480単位加算

480

通所型複数サービス実施加算Ⅰ2

運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位加算

480

通所型複数サービス実施加算Ⅰ3

栄養改善及び口腔機能向上 480単位加算

480

通所型複数サービス実施加算Ⅱ

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位加算

700

通所型サービス事業所評価加算

リ 事業所評価加算 120単位加算

120

通所型サービス提供体制加算Ⅰ1

ヌ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 88単位加算

88

通所型サービス提供体制加算Ⅰ2

事業対象者・要支援2 176単位加算

176

通所型サービス提供体制加算Ⅱ1

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1 72単位加算

72

通所型サービス提供体制加算Ⅱ2

事業対象者・要支援2 144単位加算

144

通所型サービス提供体制加算Ⅲ1

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1 24単位加算

24

通所型サービス提供体制加算Ⅲ2

事業対象者・要支援2 48単位加算

48

通所型サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

ル 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度)

100単位加算

100

通所型サービス生活機能向上連携加算Ⅱ1

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算

200

通所型サービス生活機能向上連携加算Ⅱ2

運動器機能向上加算を算定している場合 100単位加算

100

通所型サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度)

20単位加算

20

1回につき

通所型サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度)

5単位加算

5

通所型サービス科学的介護推進体制加算

ワ 科学的介護推進体制加算

40単位加算

40

1月につき

通所型サービス処遇改善加算Ⅰ

カ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算


通所型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の43/1000加算


通所型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の23/1000加算


通所型サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算


通所型サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算


通所型サービス特定処遇改善加算Ⅰ

ヨ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の12/1000加算


通所型サービス特定処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の10/1000加算


通所型サービス令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000加算



【通所介護相当サービス 定員超過の場合】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

通所型サービス1回数・定超

イ 通所型サービス費

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

384単位

定員超過の場合×70%

269

1回につき

通所型サービス2回数・定超

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

395単位

277

【通所介護相当サービス 看護・介護職員が欠員の場合】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

通所型サービス1回数・人欠

イ 通所型サービス費

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

384単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

269

1回につき

通所型サービス2回数・人欠

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

395単位

277

【通所型短期集中運動機能向上サービス】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

通所型短期集中運動機能向上サービス

イ 通所型短期集中運動機能向上サービス費

事業対象者・要支援1・2(週1・2回程度・2時間程度)


500

1回につき

通所型短期集中運動機能向上訪問加算

訪問加算

事業対象者・要支援1・2

通所型短期集中運動機能向上サービス提供期間中に訪問による指導等を行った場合(上限3回)

300

【介護予防ケアマネジメントA】

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

介護予防ケアマネジメント

イ 介護予防ケアマネジメント費

事業対象者・要支援1・2

438単位

438

1月につき

介護予防ケア初回加算

ロ 初回加算

300単位加算

300

委託連携加算

ハ 委託連携加算

300単位加算

300


介護予防ケア令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000加算



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黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業実施要綱

平成28年2月8日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年2月8日 告示第11号
平成28年9月1日 告示第83号
平成29年1月6日 告示第2号
平成29年3月21日 告示第20号の2
平成30年7月2日 告示第76号
平成30年7月30日 告示第84号の2
平成30年9月27日 告示第90号
平成31年3月20日 告示第18号の2
令和元年9月17日 告示第20号
令和3年3月25日 告示第34号
令和5年3月22日 告示第25号