○黒潮町農業委員会の委員の任命に関する規程
平成27年12月28日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する委員の任命に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、黒潮町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)になろうとする者の推薦及び募集は、次のとおりとする。
(1) 農業者及び農業関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業関係法人、農業者が組織する団体及びその他の団体(以下「農業団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(農業委員になろうとする者の資格)
第3条 農業委員になろうとする者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、農業委員になることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(2) 農業団体等からの推薦は、当該農業団体等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(様式第3号)にその資格審査に関する同意書を添付し、町長に提出するものとする。
(募集の手続等)
第5条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第4号)にその資格審査に関する同意書を添付し、町長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第6条 推薦及び募集の期間は、1月とする。
2 前項の推薦及び募集の期間は、農業委員の任期が終わる日の3月前から行うことができるものとする。
(農業委員の推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により町内の第2条各号に該当するものへの周知に努めるものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 町内マイク放送
(5) その他町長が適当と認める方法
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 法第9条第2項の規定に基づき農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集に応じた者の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1号に規定する次に掲げる事項とする。
(1) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(2) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
2 前項の公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 町ホームページ
(2) 町掲示場への掲示
(3) その他町長が適当と認める方法
(農業委員の任命)
第10条 町長は、委員会の報告を受け、候補者を決定し、法第8条第1項の規定により町議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第11条 農業委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、法令及びこの告示に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
2 前項の場合においては、この告示に定める手続を経た後に開かれる最初の議会の同意を求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。