○黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年1月4日

告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第15条の2)

第2章の2 訪問型生活支援特化サービス

第1節 基本方針(第15条の2の2)

第2節 人員に関する基準(第15条の3・第15条の4)

第3節 設備に関する基準(第15条の5)

第4節 運営に関する基準(第15条の6―第15条の8)

第3章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第16条)

第2節 人員に関する基準(第17条・第18条)

第3節 設備に関する基準(第19条)

第4節 運営に関する基準(第20条―第23条)

第3章の2 通所型短期集中運動機能向上サービス

第1節 基本方針(第24条)

第2節 人員に関する基準(第25条・第26条)

第3節 設備に関する基準(第27条)

第4節 運営に関する基準(第28条―第34条)

第4章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この告示により定められるサービスをいう。

(2) 訪問型生活支援特化サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち生活支援に特化した訪問型サービスとして、この告示により定められるサービスをいう。

(3) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち整備法第5条による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、この告示により定められるサービスをいう。

(4) 通所型短期集中運動機能向上サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち短期間の運動機能向上プログラムにより提供される通所型サービスとして、この告示により定められるサービスをいう。

(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定拒否)

第3条 法第115条の45の5第1項に規定する指定については、この告示に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、黒潮町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(事業の一般原則)

第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

第5条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が既に介護予防訪問介護を利用しており、介護予防訪問介護の利用の継続が必要な者、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして介護予防訪問介護が特に必要な者等の場合に、その利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護及び生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号によりなおその効力を有するものとされた同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に認定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第9条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第10条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第12条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(秘密保持等)

第13条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(虐待の防止)

第14条の2 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第15条 事業者は、当該訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(電磁的記録等)

第15条の2 事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 事業者及びサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

第2章の2 訪問型生活支援特化サービス

第1節 基本方針

第15条の2の2 訪問型生活支援特化サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、洗濯、買物等の生活支援に特化した支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者等の員数)

第15条の3 訪問型生活支援特化サービスの事業を行う者(以下「訪問型生活支援特化サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者等(訪問型生活支援特化サービスの提供に当たる従事者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 前項の従事者等は、町の実施する訪問型生活支援特化サービス従事者の養成に係る研修を受講しなければならない。

3 訪問型生活支援特化サービス事業者は、事業所ごとに、専ら訪問型生活支援特化サービス事業に従事する常勤の担当者(以下「訪問型生活支援特化サービス専任担当者」という。)を置かなければならない。ただし、当該事業の業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第15条の4 訪問型生活支援特化サービス事業者は、事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第15条の5 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、訪問型生活支援特化サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該事業の業務に支障がない場合は、他の事業の設備及び備品等と共用することができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第15条の6 訪問型生活支援特化サービス専任担当者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、訪問型生活支援特化サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型生活支援特化サービス個別計画を作成するものとする。

2 前項の個別計画を作成する際には、黒潮町包括支援センターと協力して作成するものとする。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第15条の7 訪問型生活支援特化サービス事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(準用)

第15条の8 第11条から第15条までの規定は、訪問型生活支援特化サービスについて準用する。この場合において、第11条第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項第3号中「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型生活支援特化サービス」と、第12条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従事者等」と、第15条中「当該訪問介護相当サービス」とあるのは「当該訪問型生活支援特化サービス」と、同条第2項中「訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「訪問型生活支援特化サービス事業者」と読み替えるものとする。

第3章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針

第16条 通所介護相当サービスの事業は、その利用者が既に介護予防通所介護を利用しており、介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合等に、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善及び維持が見込まれる場合に、利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(通所介護員等の員数)

第17条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、通所介護相当サービスの事業と指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所介護相当サービスの事業と指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス及び指定通所介護の利用者、通所介護相当サービス及び指定地域密着型通所介護の利用者又は通所介護相当サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービスの他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 事業者が、指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護の事業、通所介護相当サービス事業と指定地域密着型通所介護の事業又は通所介護相当サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで、指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第18条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第19条 事業所は、次の各号に掲げる設備を備えなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室

(2) 相談室

(3) 静養室

(4) 事務室

(5) 消火設備その他非常災害に際して必要な設備

(6) 通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品

2 前項第1号及び第2号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、通所介護相当サービスの事業と指定地域密着型通所介護の事業又は通所介護相当サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで、指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第20条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第21条 事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(衛生管理等)

第22条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(準用)

第23条 第11条及び第13条から第15条までの規定は、通所介護相当サービスについて準用する。この場合において、第11条第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項第3号中「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所介護相当サービス」と、第15条中「当該訪問介護相当サービス」とあるのは「当該通所介護相当サービス」と、同条第2項中「訪問介護相当サービス等」とあるのは「通所介護相当サービス等」と、「訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「通所介護相当サービス事業者」と読み替えるものとする。

第3章の2 通所型短期集中運動機能向上サービス

第1節 基本方針

第24条 通所型短期集中運動機能向上サービスは、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、通所の方法により、6箇月までの期間に、保健・医療の専門職等が、運動機能向上プログラムを実施することによって、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として行わなければならない。

2 通所型短期集中運動機能向上サービスは、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。以下同じ。)に向けた動機付け及び学習を行うことによって、その利用者が、サービスの終了後においても、地域活動において継続的に生活機能を維持していくことを目指して行わなければならない。

3 通所型短期集中運動機能向上サービスは、必要に応じて、通所型短期集中運動機能向上サービスを行うもの(以下「通所型短期集中運動機能向上サービス事業者」という。)が、その利用者の居宅を訪問し、次に掲げる指導や助言を適切に行うことで、生活行為における活動や参加を促し、自立した日常生活の支援を行わなければならない。

(1) 生活機能に関する相談指導

(2) セルフケアの提案、指導、助言等

(3) 生活動作(段差昇降、入浴動作、トイレ動作等)の改善・工夫に関する指導、助言

(4) 住環境相談(手すりの設置、段差の解消等)

4 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、通所型短期集中運動機能向上サービスが終了した利用者に対し、その心身の状況や生活動作等についてモニタリングを行うものとする。

第2節 人員に関する基準

(通所介護員等の員数)

第25条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者が当該サービスを行う事業所(以下「通所型短期集中運動機能向上サービス事業所」という。)ごとに置くべき者とその員数は、次のとおりとする。

(1) 専門員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は介護福祉士の資格を有する者(介護福祉士の資格を有する者にあっては、町長が当該サービスを実施する専門員として認めた者に限る。))

 1回当たりの利用人数が10人以下である場合 常勤換算方法で1以上

 1回当たりの利用人数が11人以上20人以下である場合 常勤換算方法で2以上

 1回当たりの利用人数が21人以上30人以下である場合 常勤換算方法で3以上

(2) 介助員 当該サービスを安全に実施するために必要な人数

2 前条第3項に規定する訪問を行う場合は、前項第1号に規定する専門員を1人以上伴わなければならない。

(管理者)

第26条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、通所型短期集中運動機能向上サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第27条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業所は、次の各号に掲げる設備を備えなければならない。

(1) 機能訓練室

(2) 消火設備その他非常災害に際して必要な設備

(3) 通所型短期集中運動機能向上サービスの提供に必要なその他の設備及び備品

2 前項第1号に掲げる設備は、必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型短期集中運動機能向上サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型短期集中運動機能向上サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(サービス提供期間)

第28条 同一の利用者に対して通所型短期集中運動機能向上サービスを提供する期間は、6箇月までの範囲の期間とする。

2 同一の利用者に対する同一内容のサービスの利用については、原則、1年度の間に1回のみとする。

(提供回数の限度)

第29条 同一の利用者に対して通所型短期集中運動機能向上サービスを提供する回数は、1箇月当たり10回を限度とする。ただし、第24条第3項に規定する訪問によるサービスの提供は含まない。

(個別計画の作成)

第30条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型短期集中運動機能向上サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型短期集中運動機能向上サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第31条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、通所型短期集中運動機能向上サービスの提供の開始に際し、重要事項に関する規程の概要、通所型短期集中運動機能向上サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第32条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、通所型短期集中運動機能向上サービスの提供に当たっては、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター及びその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、通所型短期集中運動機能向上サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供に努めなければならない。

(衛生管理等)

第33条 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型短期集中運動機能向上サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)

第34条 第13条から第15条までの規定は、通所型短期集中運動機能向上サービスについて準用する。この場合において、第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項第3号中「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所型短期集中運動機能向上サービス」と、第15条中「当該訪問介護相当サービス」とあるのは「当該通所型短期集中運動機能向上サービス」と、同条第2項中「訪問介護相当サービス等」とあるのは「通所型短期集中運動機能向上サービス等」と、「訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「通所型短期集中運動機能向上サービス事業者」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第35条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年9月1日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年11月1日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年1月6日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年7月2日告示第75号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この告示による改正後の黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(以下「新要綱」という。)第4条第3項及び第14条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第12条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備…

平成28年1月4日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年1月4日 告示第1号
平成28年4月1日 告示第36号
平成28年9月1日 告示第82号
平成28年11月1日 告示第101号
平成29年1月6日 告示第1号
平成30年7月2日 告示第75号
令和3年3月25日 告示第35号