○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第22号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第70号)第2条に規定する乳幼児医療費の受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成19年黒潮町規則第199号。以下この条において「条例施行規則」という。)第4条第1項及び第2項に規定するひとり親家庭等医療費の受給者の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 条例施行規則第7条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の受給証の更新に関する事務

(3) 条例施行規則第8条に規定するひとり親家庭等医療費の受給資格(変更・喪失)届に関する事務

(4) 条例施行規則第9条第2項に規定するひとり親家庭等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱(平成19年黒潮町訓令第125号)第5条第1項に規定する母子・父子家庭等児童入学祝金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 黒潮町福祉医療費助成に関する条例(平成18年黒潮町条例第120号)第3条第2号に規定する福祉医療費助成の受給資格の確認に関する事務

(2) 黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則(次号において「条例施行規則」という。)第2条第1項、第2項及び第4項に規定する福祉医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務並びに第5条第1項に規定する変更申請に関する事務

(3) 条例施行規則第4条に規定する療養費扱いによる医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例(平成18年黒潮町条例第121号)第3条第2項第3項及び第5項に規定する心身障がい児(者)福祉手当の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第71号)第2条及び第4条に規定する心身障がい児(者)福祉手当の支給の申請の受理及び受給者の住所変更に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、黒潮町地域生活支援事業実施要綱(平成27年黒潮町告示第13号)第20条、第21条、第33条、第34条、第43条、第44条、第51条、第52条、第67条第1項及び第2項、第75条、第76条、第99条、第100条、第107条並びに第108条に規定する黒潮町地域生活支援事業の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、黒潮町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成23年黒潮町告示第51号)第5条及び第6条に規定する難聴児補聴器購入費助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 黒潮町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成18年黒潮町告示第28号)第3条に規定する訪問介護利用者負担額減額認定の申請に係る調査に関する事務

(3) 黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成21年黒潮町告示第55号)第6条に規定する離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減対象者の確認申請に係る調査に関する事務

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例(平成20年黒潮町条例第17号)第3条及び黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則(平成20年黒潮町規則第7号)第3条に規定する在宅介護手当受給資格認定の申請に係る調査に関する事務及び同規則第6条に規定する在宅介護手当支給の申請に係る調査に関する事務

(2) 黒潮町介護支援特別事業実施要綱(平成18年黒潮町訓令第60号)第4条第1号に規定する家族介護用品の支給に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第11条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条に規定する乳幼児医療費の受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

第12条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(以下この条において「条例施行規則」という。)第4条第1項及び第2項に規定するひとり親家庭等医療費の受給者の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 条例施行規則第7条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の受給証の更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 条例施行規則第8条に規定するひとり親家庭等医療費の受給資格(変更・喪失)届に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

(4) 条例施行規則第9条第2項に規定するひとり親家庭等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る受給者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第13条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱第5条第1項に規定する母子・父子家庭等児童入学祝金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

第14条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 黒潮町福祉医療費助成に関する条例第3条第2号に規定する福祉医療費助成の受給資格の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則(次号において「条例施行規則」という。)第2条第1項、第2項及び第4項に規定する福祉医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務並びに第5条第1項に規定する変更申請に関する事務 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 条例施行規則第4条に規定する療養費扱いによる医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第15条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例第3条第2項第3項及び第5項に規定する心身障がい児(者)福祉手当の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則第2条及び第4条に規定する心身障がい児(者)福祉手当の支給の申請の受理及び受給者の住所変更に関する事務 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第16条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、黒潮町地域生活支援事業実施要綱第20条、第21条、第33条、第34条、第43条、第44条、第51条、第52条、第67条第1項及び第2項、第75条、第76条、第99条、第100条、第107条並びに第108条に規定する黒潮町地域生活支援事業の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の6の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

第17条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、黒潮町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第5条及び第6条に規定する難聴児補聴器購入費助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

第18条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 黒潮町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱第3条に規定する訪問介護利用者負担額減額認定の申請に係る調査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する介護保険給付に関する情報、同法第115条の45に規定する地域支援事業に関する情報及び同法第129条に規定する介護保険料に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(2) 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱第5条に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認の申請に係る調査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険給付等関係情報

(3) 黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第6条に規定する離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減対象者確認の申請に係る調査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険給付等関係情報

第19条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例第3条及び黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則第3条に規定する在宅介護手当受給資格認定の申請に係る調査に関する事務及び同規則第6条に規定する在宅介護手当支給の申請に係る調査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険給付等関係情報

(2) 黒潮町介護支援特別事業実施要綱第4条第1号に規定する家族介護用品の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険給付等関係情報

第20条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第68条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月28日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第22号