○黒潮町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成27年12月17日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、黒潮町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 黒潮町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(黒潮町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 黒潮町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年黒潮町条例第148号)は、廃止する。
平成27年12月17日 条例第37号
(平成28年4月1日施行)