○黒潮町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成27年12月17日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、黒潮町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 黒潮町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(黒潮町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 黒潮町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年黒潮町条例第148号)は、廃止する。

黒潮町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成27年12月17日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月17日 条例第37号