○黒潮町指定避難場所運営協力員設置要綱

平成27年7月9日

告示第34号

(設置)

第1条 黒潮町指定避難場所(以下「避難場所」という。)の開設及び運営を補助するため、黒潮町指定避難場所運営協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(任務)

第2条 協力員の任務は、黒潮町災害対策本部が指定する避難場所の開設及び運営の補助を行うものとする。

(委嘱)

第3条 協力員は、自主防災組織等の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報償)

第5条 町長は、協力員が任務に就いたときは、次により報償金を支払うものとする。

(1) 報償金の単価は、1時間につき1,000円とする。

(2) 報償金の時間は、避難場所を開設し、閉鎖するまでの間で、任務に従事した時間とする。

(3) 前号の時間に1時間未満の端数が生じたときは、1回の任務につき30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月15日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町指定避難場所運営協力員設置要綱

平成27年7月9日 告示第34号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成27年7月9日 告示第34号
平成29年5月15日 告示第64号