○黒潮町要配慮者避難支援対策事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県要配慮者避難支援対策事業実施要綱(平成27年3月30日付け26高福政第939号高知県地域福祉政策課長通知)に基づき実施する黒潮町要配慮者避難支援対策事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 町は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を活用した実効性のある避難支援対策を推進するために次に掲げる事業を実施する。

(1) 名簿のうち、情報の開示について個人の同意を得たものについての個別計画の策定及び改定

(2) 前号に掲げる個別計画を活用した地域での避難訓練の実施

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の推進に必要な事業

(事業の検証)

第3条 町は、事業を実施したときは、事業の検証を行い、その結果を個別計画の改定に活用するものとする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の一部又は全部を町長が事業を適切に実施できると判断した事業所(以下「事業所」という。)に委託することができる。

2 事業所は、町内に住所を有する社会福祉法人又は特定非営利活動法人とする。

(対象経費)

第5条 対象経費は、事業に係る人件費及び運営経費とし、詳細については委託契約書で定めるものとする。ただし、飲食に係る経費については、対象経費から除く。

(報告等)

第6条 委託先は、事業の完了後委託契約書に定める様式により町に事業の報告をするものとする。

2 委託先は、委託事業に係る書類、会計帳簿及び収支に関する証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(遵守)

第7条 委託先は、名簿並びに個別計画の策定及び改定に係る情報並びに業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、事業の完了後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき実施された事業については、第6条第2項及び第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成28年5月20日告示第51号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月15日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年5月25日告示第65号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月31日告示第54号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月20日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町要配慮者避難支援対策事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第33号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月1日 告示第33号
平成28年5月20日 告示第51号の2
平成29年5月15日 告示第60号
平成30年5月25日 告示第65号の2
平成31年3月25日 告示第20号
令和2年3月27日 告示第22号
令和3年4月1日 告示第46号
令和4年5月31日 告示第54号の4
令和5年4月20日 告示第46号