○黒潮町立保育所延長保育実施要綱

平成27年3月18日

告示第9号4

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町立保育所(以下「保育所」という。)において行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 対象児童は、黒潮町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年黒潮町条例第52号)第4条第3項第2号において認定した児童又は広域利用の場合で居住市町村が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定により保育短時間と認定した児童とする。

(延長保育の利用登録)

第3条 児童の延長保育を希望する保護者は、延長保育の利用の登録を延長保育利用登録(変更)申込書(様式第1号)により、当該児童の入所する保育所(以下「入所保育所」という。)を通じて町長に申し込むものとする。

(延長保育の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは審査を行い、これを承諾する場合は延長保育利用登録(変更)承諾書(様式第2号)により、承諾しない場合は延長保育利用登録(変更)不承諾書(様式第3号)により入所保育所を通じて保護者に通知するものとする。

(延長保育の確認利用)

第5条 前条の規定により承諾を受けた保護者は、延長保育を利用するときは、利用する日の3日前(休所日を除く。)までに延長保育利用簿(様式第4号)を保育所長に提出しなければならない。

2 保護者は、第3条及び前項の規定にかかわらず、緊急性が極めて高い等の理由により、事前に延長保育の利用登録及び延長保育利用簿の提出ができないものと認められる場合は、利用日までに手続を行うことにより延長保育の利用ができるものとする。

3 保護者は、前2項の延長保育の利用を変更しようとするときは、変更する利用日の3日前(休所日を除く。)までに延長保育利用簿を保育所長に提出しなければならない。ただし、利用をしないときの変更は、利用日の前日までに口頭による連絡も可とする。

(延長保育の確認)

第6条 延長保育を実施した保育所は、延長保育の利用状況を延長保育利用簿に記録し、保育所長が確認するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒潮町立保育所延長保育実施要綱

平成27年3月18日 告示第9号の4

(平成28年4月1日施行)