○黒潮町地域づくり支援事業費補助金交付要綱
平成26年9月20日
告示第71号2
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 地域が自ら考える仕組みをつくり、地域の主体的な活動の助長及び人材を育成することにより自立したまちづくりの促進を図ることを目的として、地域団体等が地域を元気にするために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域づくり支援事業 地域団体等が地域の課題解決に向けて、住民と共に自主的かつ主体的に取り組むハード・ソフト事業で、1事業実施主体当たりの事業費が200,000円以上のもの
(2) 集落の力につなげる活動推進支援事業 地域住民が主体となって行う、集落内での話合い、地域資源を活かすための取組等集落の力につなげるソフト事業
(3) 小さなビジネス支援事業 地域の住民が主体となって取り組む小さなビジネス(農林水産物の加工・販売等)を促進するためのハード・ソフト事業で、1事業実施主体当たりの事業費が100,000円以上のもの
2 補助事業の実施基準は、別表第1に定めるとおりとする。
3 補助対象とする事業期間は、原則として単年度とする。
(事業実施主体)
第4条 事業実施主体は、次に掲げるものとする。
(1) 町長が補助することが必要であると認める団体
(2) 町長が補助することが必要であると認める集落又は3戸以上で構成されたグループ
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、第2条に規定する補助目的を達成するための経費のうち、町長が必要があると認めるものとする。
(補助率)
第6条 補助率は、補助対象経費の4分の3以内とする。
(1) 地域づくり支援事業 1補助事業当たり20,000,000円
(2) 集落の力につなげる活動推進支援事業 1補助事業当たり500,000円
(3) 小さなビジネス支援事業 1補助事業当たり1,000,000円
3 前2項の規定は、実施計画書を変更する場合に準用する。
(補助金の交付の申請)
第9条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに、黒潮町地域づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第10条 町長は、提出された交付申請書が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第11条 事業実施主体は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の着手)
第12条 補助事業の着手は、補助金交付決定通知(以下「指令」という。)に基づき行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めて、黒潮町地域づくり支援事業指令前着手届(様式第4号)を受理した場合は、受理した日から補助事業に着手することができるものとする。
(1) 補助事業の事業実施主体の変更
(2) 補助事業の新設、中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業の完了年月日の延期
(5) 補助金額の増額
(6) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(7) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ、事前に町長に協議すること。)
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
3 町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、事業実施主体に通知するものとする。
(補助事業の実績報告等)
第14条 規則第11条第1項の補助事業実績報告書の様式は、黒潮町地域づくり支援事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)によるものとし、事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げるもののうち当該補助事業の実績確認に必要な書類を添付しなければならない。
(1) 工事請負、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。契約が2件以上にわたる場合は、契約状況総括表(実績報告)(様式第7号)を添付すること。)
(2) 完了検査調書の写し
(3) 工事出来高設計書
(4) 完成写真(必要最小限の枚数で施行前と施行後とが対比することができるものであること。)
(5) 平面図(建物の整備等のハード事業に限り、建物整備の場合は、立面図も添付すること。)
3 第9条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助対象経費から減額して報告しなければならない。
4 第9条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を黒潮町地域づくり支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を事業実績報告書の補助対象経費から減額し、算出した補助金額と既に受領した補助金額の差額を町長に返還しなければならない。
2 前項において確定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(支払)
第16条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が補助目的を達成するため必要があると認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(1) 事業実施主体者が、関係法令、規則、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施主体が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業実施主体が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(遂行状況の報告等)
第18条 町長は、必要があると認めた場合は、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(事業成果のフォローアップ)
第19条 事業実施主体は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね3年間、補助事業の成果等について、町長が行う経営状況の確認、指導、助言等を受けるものとする。
(グリーン購入)
第20条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第21条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業実施基準
1 補助対象事業
施設等の維持管理に係る事業並びに国、県又は町等の他の補助事業として採択された事業については、対象としない。
2 事業採択基準
(1) 共通採択基準
ア 地域の実情及び住民ニーズに対応した適切な目標設定が行われていること。
イ 事業の有効性が認められること。
ウ 投資にふさわしい効果を期待することができること。
エ 事業実施のための環境が整っていること。
オ 将来の財政負担等への対応が考慮されていること。
(2) 個別採択基準
区分 | 事業実施主体(※) | 採択基準 |
地域づくり支援事業 | (1) | 地域の課題等の解決に向けて、住民と共に自主的かつ主体的に取り組む事業であること。 |
集落の力につなげる活動推進支援事業 | (2) | 地域住民が主体となって行う、集落内での話合い、地域資源を活かすための取組等、集落の力につなげる事業であること。 |
小さなビジネス支援事業 | (1) | 小さなビジネスとして指定された取組であって、原則として今後の事業計画が策定されているものであること。 |
※ 事業実施主体とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町長が補助することが必要であると認める団体
(2) 町長が補助することが必要であると認める集落又は3戸以上で構成されたグループ
別表第2(第11条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。