○黒潮町職員の消防団員との兼職等に関する規則

平成27年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、職員の消防団員との兼職及び消防団員活動の職務に専念する義務の免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項に規定する報酬を得て非常勤の消防団員となるときは、消防団員と兼職することを認める求めを消防団員との兼職請求書(様式第1号)により任命権者に提出し、兼職を認められなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する消防団員との兼職請求書が提出されたときは、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。

3 任命権者は、前項の承認をしたときは、消防団員との兼職請求書の写しに承認印を押印して、職員に交付するものとする。

(兼職の終了)

第3条 職員は、消防団を退職したときは消防団員との兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(兼職台帳の整備)

第4条 任命権者は、職員の消防団員との兼職に関する台帳(様式第3号)を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 兼職を認めた年月日

(2) 職員の氏名及びその職

(3) 兼職先及びその階級名

(兼職に係る職務に専念する義務の免除)

第5条 第2条第2項又は法第10条第1項の規定により消防団員との兼職することを認められた職員が、勤務時間内において消防団員としての活動をする場合には、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年黒潮町条例第37号)第2条第3号の規定により、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については黒潮町教育委員会とする。以下この条において同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

2 前項に規定する職員は、勤務時間内において消防団員としての活動をする場合には、消防団活動の職務に専念する義務の免除願(様式第4号)を職務に専念する義務の免除を受けようとする日の3日前までに任命権者又はその委任を受けた者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、黒潮町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(平成18年黒潮町条例第185号)第9条に規定する出動をする場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、出動終了後速やかに提出するものとする。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、消防団活動職務専念義務免除申請書が提出されたときは、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

4 第2項に規定する期日の計算に当たっては、黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する日を含まないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町職員の消防団員との兼職等に関する規則

平成27年9月30日 規則第18号

(平成27年9月30日施行)