○黒潮町子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第12号2

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び黒潮町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年黒潮町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の最低基準)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する月を単位に定める時間は、48時間とする。

(認定期間)

第3条 府令第8条第6号に規定する町が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

2 府令第8条第7号に規定する町が定める期間は、事情を勘案して必要と認められる期間とする。

3 府令第8条第12号に規定する町が定める期間は、満3歳に達する日の前日までの期間とする。

4 府令第8条第13号に規定する町が定める期間は、事情を勘案して必要と認められる期間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 法第20条第1項の規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとする保護者は、施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届(兼 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業 入所(園)申込書)(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)に利用者負担額(以下「保育料」という。)の算定に必要な事項に関する書類及び保育の必要性を認定するために必要な事項に関する書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(教育・保育給付認定の審査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、条例第4条に規定する認定基準及び条例第5条に規定する保育必要量の認定により、教育・保育給付認定の審査を行うものとする。

(教育・保育給付認定通知書の交付)

第6条 町長は、前条に規定する審査により教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定に係る子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に教育・保育給付認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する審査により当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付認定を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

3 町長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、教育・保育給付認定証交付延期通知書(様式第4号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知等した場合は、この限りでない。

(教育・保育給付認定証の交付)

第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証(様式第5号)の交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定証交付申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

3 教育・保育給付認定証の交付を受けた教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定証を紛失、破損、又は汚損した場合は再交付を受けることができる。この場合には教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第6号の2)にその教育・保育給付認定証を添付(紛失の場合を除く。)し、申請しなければならない。

4 紛失により教育・保育給付認定証の再交付を受けた教育・保育給付認定保護者は、紛失した教育・保育給付認定証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。

(現況の届出)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、毎年度、教育・保育給付認定申請書に保育料の算定に必要な事項に関する書類及び保育の必要性を認定するために必要な事項に関する書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(教育・保育給付認定の変更)

第9条 教育・保育給付認定に係る次の各号のいずれかを変更しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請書に教育・保育給付認定証の交付を受けている場合は教育・保育給付認定証及び教育・保育給付認定の変更に必要な事項に関する書類(就労状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第19条各号に掲げる小学校就学前の子ども区分

(2) 保育必要量

(3) 教育・保育給付認定期間

(4) 保育料

2 第5条及び第6条の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更申請の認定に準用する。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第10条 町長は、教育・保育給付認定保護者につき、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権で教育・保育給付認定の変更を行うものとする。この場合において、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該変更に係る事項を通知し、教育・保育給付認定証を交付している場合は教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に通知し、交付している教育・保育給付認定証等の返還を求めるものとする。

(入所の手続)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定子どもを特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)に入所させようとするときは、教育・保育給付認定申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、入所の申込みに広域利用が見込まれるときは、あらかじめ関係市町村との間で十分な連絡調整を図り、広域利用の体制整備に努めなければならない。

3 町長は、選考の結果、教育・保育給付認定子どもの入所を承諾したときは、保育所入所等承諾書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知をしなければならない。

4 町長は、選考の結果、教育・保育給付認定子どもの入所を承諾することができないときは、利用不承諾通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(退所の手続)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、保育所等に入所している子ども(以下「入所児童」という。)を保育所等から退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(保育所等における保育の解除)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入所児童の保育を解除することができる。

(1) 転居、疾病その他の事由によって、長期にわたり通所しないことが明らかなとき。

(2) 教育・保育給付認定又は入所の手続の関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為があったとき。

(3) 集団による保育が、当該入所児童の生命の危険及び発育を阻害するおそれがあるとき。

(4) 重大な感染症にり病し、他の入所児童の生命等に危険を与えるおそれがあるにもかかわらず、教育・保育給付認定保護者等において欠席等の適切な処置が採られないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育所等における保育を解除する必要があると認められるとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号の規定により保育所等における保育を解除しようとするときは、医師等の意見を徴しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により保育所における保育を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第11号)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(施設等利用給付認定の申請及び認定変更の申請)

第15条 法第30条の4第1号に規定する子どもに係る府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第12号)によるものとする。

2 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもに係る府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第13号)によるものとする。

(施設等利用給付認定及び認定変更の決定)

第16条 町長は、前条の認定申請書を受理したときは、法第30条の5第2項の規定により認定の可否を決定し、施設等利用給付認定を行った場合は、同条第3項の規定により施設等利用給付認定通知書(様式第14号)により申請者に通知し、当該保護者が施設等利用給付を受ける資格を有すると認められない場合は、同条第4項の規定により、施設等利用給付認定却下通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の変更申請書を受理したときは、施設等利用給付認定の変更の認定の可否を決定し、施設等利用給付の認定の変更の認定を行った場合は、法第30条の8第2項の規定により、施設等給付認定変更通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(職権による認定の変更)

第17条 府令第28条の9に規定する通知書は、前条第2項に規定する通知書によるものとする。

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第18条 府令第28条の12に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第17号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第19条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(施設等利用費の支給申請)

第20条 府令第28条の19に規定する請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第19号)によるものとする。

2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第20号)を証拠書類として添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)

第21条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第22条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第22号)により行うものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(黒潮町立保育所設置条例施行規則の一部改正)

2 黒潮町立保育所設置条例施行規則(平成18年黒潮町規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行の日までにこの規則による改正前の黒潮町立保育所設置条例施行規則第5条から第7条の規定によってした処分、手続及びその他の行為は、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

黒潮町子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日 規則第12号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号の2
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年9月20日 規則第12号
令和元年9月26日 規則第7号
令和5年3月22日 規則第11号