○黒潮町特産品開発促進事業費補助金交付要綱
平成26年5月20日
告示第40号3
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町特産品開発促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、町内で生産される食材等を活用した創意と工夫にあふれる商品を開発するとともに、商品の製造及び販路開拓を行うことにより、町に新たな雇用の場及び産業を創造することを目的とした業務を円滑に実施するため、株式会社黒潮町缶詰製作所(以下「補助事業者」という。)が行う別表第1の事業(以下「補助事業」という。)に必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、黒潮町特産品開発促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金額が増額となる場合
(2) 補助金額が30パーセント以上の減額となる場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(4) 事業実施主体の変更の場合
2 町長は、変更申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、黒潮町特産品開発促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該変更申請に係る補助事業者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第7条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、黒潮町特産品開発促進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、黒潮町特産品開発促進事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算し、30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、黒潮町特産品開発促進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該実績報告に係る補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。
(補助の条件)
第12条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、一括して整備した上で、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 内容 | ||
次に掲げる地域特産品の製造及び販路開拓に関する事業 (1) 缶詰、瓶詰、包装食料品等の防災・非常食料品の開発、製造及び販売に関する業務 (2) 農産物加工品及び水産物加工品の開発、製造及び販売に関する業務 (3) 農産物加工品及び水産物加工品の販売促進のための流通ルート開発に関する業務 (4) (1)から(3)までの業務に附帯する一切の業務 | 1 謝金 | 協力者等に対する謝金及び報償金 | 10分の10以内 |
2 旅費 | 職員旅費及び協力者等旅費 | ||
3 庁費 | 1 賃金 事務補助員等に対する賃金 2 共済費 上記事務補助員に係る共済費 3 需用費 消耗品費、燃料費(自動車燃料に限る。)、印刷製本費、機械器具等の修繕料 4 役務費 通信運搬費、測量等の手数料 5 使用料及び賃借料 会場借上料等 6 備品購入費 機械器具等の備品購入費 | ||
4 委託費 | 業務の一部を他の者に委託する場合における当該委託に要する経費 |
別表第2(第5条、第11条、第12条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |