○黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

平成26年5月20日

告示第40号2

黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年黒潮町告示第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 黒潮町総合振興計画及び高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品企画・開発、加工、販路拡大等、生産から販売段階までの取組、地域の産業振興に資する担い手確保の取組等を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) ステップアップ事業 次に定めるものとする。

 地域アクションプランへの位置付けを目指す取組であって、町長が別に定める要件を満たす事業(以下「ステップアップ事業(トライアル分)」という。)

 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、事業等の立ち上げ段階又は試行段階にある取組であって、町長が別に定める要件を満たす事業(以下「ステップアップ事業(通常分)」という。)

(2) 一般事業 次に定めるものとする。

 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、本町の産業振興に資する事業と認められ、町長が別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(通常分)」という。)

 に掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次のいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等、地域への経済波及効果が高い取組として別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(特別分)」又は「一般事業(雇用重視分)」という。)

(ア) 地域資源の付加価値を高める取組

(イ) 新たなビジネス手法の導入や仕組みづくりに向けた取組

(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組

(3) 特別承認事業地域 アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、国の補助事業若しくは国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業又は高知県及び町の他の補助事業を活用して実施する事業(以下「国等の事業」という。)のうち、前条に規定する補助目的に合致し、前号イに該当すると認められる事業

(4) 担い手確保事業 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、地域の産業振興の担い手を確保するための取組として町長が別に定める要件を満たす事業

(5) 外部人材活用支援事業 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、外部の専門人材のノウハウ等を生かして、既存の事業の飛躍的な成長を図る取組として町長が別に定める要件を満たす事業

(6) 地域産業課題解決支援事業 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、過去において第2号に掲げる一般事業又は第3号に掲げる特別承認事業を活用した取組であって、高知県産業振興アドバイザー(課題一貫支援型)による支援を受け、その指導を生かし課題の解決を図る取組として町長が別に定める要件を満たす事業

(補助事業者)

第4条 補助事業の事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。)、特定非営利活動法人又は観光協会等公の目的で活動している団体(以下これらを「地域団体」という。)

(2) 中小企業者(個人事業者を含む。)又は中小企業団体等(以下「中小企業等」という。)

(3) 共同体、協議会又はグループ等の任意団体(以下「任意団体」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める法人(以下「その他法人」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当しないものは、補助事業者としない。

(1) 次の及びに掲げる町税等を滞納していないこと。

 に附帯する延滞金

(2) 高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費及び補助率並びに補助限度額)

第5条 補助対象経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 1事業当たりの補助限度額は、次に定めるとおりとする。

(1) ステップアップ事業 次に定めるとおりとする。

 トライアル分 10万円を下限とし50万円を上限とする。

 通常分 10万円を下限とし200万円を上限とする。ただし、トライアル分の補助を受けた場合には、当該補助額を200万円から減じた額を上限とする。

(2) 一般事業、特別承認事業及び担い手確保事業 5,000万円を上限とする。

(3) 外部人材活用支援事業 50万円を下限とし500万円を上限とする。

(4) 地域産業課題解決支援事業 10万円を下限とし500万円を上限とする。

(事業の採択手続)

第6条 第3条第2号に掲げる一般事業、同条第3号に掲げる特別承認事業又は同条第4号に掲げる担い手確保事業を実施しようとする者(地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組に準ずると認められる取組を行う者を含む。)は、補助金事業を実施しようとするときは、黒潮町産業振興推進総合支援事業採択申請書(様式第1号。以下「採択申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、補助事業の採択又は不採択を決定するものとする。

3 町長は、採択の決定を行った場合は黒潮町産業振興推進総合支援事業採択通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、不採択の決定を行った場合はその理由等を付して、黒潮町産業振興推進総合支援事業不採択通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 第3条第1号のステップアップ事業、同条第5号の外部人材活用支援事業及び同条第6号地域産業課題解決支援事業又は前条第3項の規定による事業採択の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認める場合は、当該申請をしたものが別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、特別承認事業のうち継ぎ足し補助に係る通知は、国等の事業を対象とする補助金名によるものとする。

2 町長は、補助事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第9条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第6号)により報告し、その指示を受けること。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管しなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行うこと。

(5) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として補助金交付決定通知(以下「指令」という。)に基づき行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めて、黒潮町産業振興推進総合支援事業指令前着手届(様式第7号)を受理した場合は、受理した日から補助事業に着手することができるものとする。

(事業の重要な変更)

第11条 補助事業について、次に掲げる重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金変更申請書(様式第8号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の完了予定年月日の延期

(4) 補助事業の施行箇所の変更

(5) 総事業費の増額又は補助金の増額

(6) 補助金額の20パーセントを超える減額

(7) 補助事業区分間の配分の20パーセントを超える変更

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(繰越承認の申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による繰越承認の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了し、又は廃止した場合は、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金実績報告書(様式第12号。以下「実績報告書」という。)に町長が別に定める書類を添えて補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月15日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない場合は、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金年度終了実績報告書(様式第13号。以下「年度終了実績報告書」という。)を当該事業年度の3月24日までに町長に提出しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により交付申請した場合において、実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第7条第2項ただし書の規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書又は第2項の年度終了実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

5 町長は、実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

6 町長は、年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金年度確定通知書(様式第16号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 補助金は、第8条第1項に規定による補助金の交付決定後の概算払及び前条第5項の規定による補助金の額の確定後の精算払により支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第17号)により、同項の規定による補助金の精算払を受けようとするときは黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金請求書(様式第18号)により町長に請求しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第15条 工事の施工又は1つの単価が500万円以上の設備若しくは機械等の設置を伴う補助事業を実施する補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の状況を町長に報告しなければならない。

(1) 黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等着工報告書(様式第19号) 着工の日から10日以内

(2) 黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等進捗状況報告書(様式第20号) 12月末日の状況を翌月10日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第16条 補助事業者は、規則第19条第1項の規定により処分を制限される財産のうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産及び機械器具(以下「施設財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により、施設財産等の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第21号)を備え、管理しなければならない。

4 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第22号)を添付しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第17条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年の間、事業成果等についてフォローアップを行うものとする。この場合において、町は必要に応じ報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

2 町長は、必要に応じ報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第19条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

2 この告示の規定にかかわらず、特別承認事業の採択を受け事業を実施する場合には、その基となる補助事業の補助金交付要綱等の規定を適用するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条、第8条、第9条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第5条関係)

事業区分

補助事業者

補助率

補助対象経費

(1)ステップアップ事業







補助対象事業区分

補助対象経費



ア トライアル分

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

ただし、補助金の交付申請時において創業年数3年以内に限る。

12分の11以内


①市場調査等事業

市場調査等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)


②商品・技術開発等事業

商品及び技術の開発等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

③販路開拓・販売促進等事業

販路開拓及び販売促進等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

④観光交流促進等事業

観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

⑤施設・設備等整備事業

商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費であって、町長が必要があると認めたもの(ステップアップ事業にあっては、新たな事業活動又は事業展開を図るために必要となる機器等に限って補助対象経費とし、その経費に対する補助額は、全体の補助額の2分の1を超えない範囲内で、かつ、1件当たりの取得価格が50万円を超えないものとする。)


⑥その他事業

町長が必要があると認めた事業に要する経費


イ 通常分

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

4分の3以内




(2)一般事業



(注1) 「ハード事業」とは、商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等を整備するもの又は体験型若しくは滞在型の観光を推進するために必要な施設、設備等を整備するものをいう。

(注2) ステップアップ事業(トライアル分)は、補助対象事業区分のうち、①及び②が対象。

(注3) 補助の対象とならない経費は、町長が別に定める。


ア 通常分

地域団体

任意団体

4分の3以内

イ 特別分

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

12分の11以内(中小企業等又はその他法人のうち公益的な法人を除くもの(以下「企業等」という。)が実施する事業のうち、ハード事業(注1)については、4分の3以内)

ウ 雇用重視分

中小企業等

任意団体

その他法人

12分の7以内

(3)特別承認事業

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する事業実施主体

12分の11以内。ただし、この補助金と補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額との合計は、補助を受けようとする国等の事業の補助対象事業費の12分の11を限度とする。なお、企業等のハード事業については、「12分の11」とあるのは「4分の3」と読み替えて適用する。

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助対象経費

(4)担い手確保事業

地域団体

中小企業等

その他法人

4分の3以内

担い手を育成するために必要な施設、設備、機械等の経費であって、町長が必要があると認めたもの

(5)外部人材活用支援事業

地域団体

4分の3以内

外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等)の経費であって、町長が必要があると認めたもの

(注4) 外部の専門人材に支払われる額(報償費、委託料のうち専門人材の人件費に相当する額、又はこれに類するもの)は、1人当たり100万円/月を上限とする。

(6)地域産業課題解決支援事業

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

4分の3以内

高知県産業振興アドバイザー(課題一貫支援型)による支援を受け、その指導を生かし課題の解決を図るために必要な施設、設備、機械、報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費)の経費であって、町長が必要があると認めたもの

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黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

平成26年5月20日 告示第40号の2

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年5月20日 告示第40号の2
平成28年12月8日 告示第108号
令和4年12月16日 告示第102号
令和5年11月1日 告示第94号