○黒潮町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成27年3月18日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 黒潮町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)
第3章 黒潮町いじめ問題専門委員会(第9条―第16条)
第4章 黒潮町いじめ問題調査委員会(第17条―第23条)
第5章 守秘義務(第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する黒潮町いじめ問題対策連絡協議会等の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 黒潮町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、黒潮町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 会長は、連絡協議会の会議(以下この章において「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 連絡協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 黒潮町いじめ問題専門委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき、黒潮町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について審議し、答申する。
(組織)
第11条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第14条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 委員長は、専門委員会の会議(以下この章において「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第15条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 専門委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第16条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第4章 黒潮町いじめ問題調査委員会
(設置)
第17条 法第30条第2項の規定に基づき、黒潮町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第18条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について審議し、答申する。
(組織)
第19条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員は、前条の審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(臨時委員)
第20条 町長は、調査委員会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第21条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長は、調査委員会の会議(以下この章において「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第22条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第23条 調査委員会の庶務は、地域住民課において処理する。
第5章 守秘義務
(守秘義務)
第24条 連絡協議会、専門委員会又は調査委員会の委員若しくは臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第6章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び専門委員会に関し必要な事項は教育委員会が、調査委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。