○黒潮町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用することができるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 センターは、黒潮町地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)の規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に関する基準)

第3条 センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1のセンターを設置することが必要であると協議会において認められた場合には、センターの人員配置基準は別表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

担当地域の第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第3条第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第3条第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第3条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

黒潮町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月18日 条例第16号

(平成30年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月18日 条例第16号
平成29年3月23日 条例第5号
平成30年9月19日 条例第44号