○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 条例第10号