○黒潮町新造漁船に対する船旗贈与規程

平成24年12月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 町は、漁業振興のため予算の範囲内で次に該当する新造漁船に対し、船旗一流を贈与する。

(1) 計画総トン数2トン以上の漁船であって、町内に住所、事務所又は事業所を有する者が建造したもの

(2) 前号以外の者が建造した計画総トン数2トン以上の漁船であって、町内の漁港を船籍港又は主たる定けい港とするもの

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(届出)

第2条 前条各号に掲げる事項に該当する者は、漁船建造について(届出)(様式第1号)及び漁船建造竣工について(届出)(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(規格及び交付)

第3条 船旗の規格は、別表のとおりとし、進水のときにこれを贈与する。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

船造漁船に対して贈与する船旗様式規格表

船旗の規格

基準

長さ

2トン以上15トン未満

1.4m

2.3m

15トン以上20トン未満

1.8m

2.7m

20トン以上

2.1m

3.3m

画像

文字 祝いは赤色染抜き、大漁その他は白色染抜き

地色 コバルト

布地 上質天竺木綿

画像

画像

黒潮町新造漁船に対する船旗贈与規程

平成24年12月28日 告示第84号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成24年12月28日 告示第84号