○黒潮町新造漁船に対する船旗贈与規程
平成24年12月28日
告示第84号
(趣旨)
第1条 町は、漁業振興のため予算の範囲内で次に該当する新造漁船に対し、船旗一流を贈与する。
(1) 計画総トン数2トン以上の漁船であって、町内に住所、事務所又は事業所を有する者が建造したもの
(2) 前号以外の者が建造した計画総トン数2トン以上の漁船であって、町内の漁港を船籍港又は主たる定けい港とするもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(規格及び交付)
第3条 船旗の規格は、別表のとおりとし、進水のときにこれを贈与する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
船造漁船に対して贈与する船旗様式規格表
船旗の規格
基準 | 長さ | |
縦 | 横 | |
2トン以上15トン未満 | 1.4m | 2.3m |
15トン以上20トン未満 | 1.8m | 2.7m |
20トン以上 | 2.1m | 3.3m |
文字 祝いは赤色染抜き、大漁その他は白色染抜き
地色 コバルト
布地 上質天竺木綿