○黒潮町債権管理委員会実務者部会設置要領

平成26年6月5日

訓令第14号

(設置)

第1条 黒潮町債権管理委員会設置要綱(平成26年黒潮町訓令第13号)第5条の規定に基づき、黒潮町債権管理委員会実務者部会(以下「部会」という。)を置く。

(組織)

第2条 部会は、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)第2条に規定する町の債権を有する部署の職員をもって組織する。

2 部会長は、住民課収納係長をもって充てる。

(任務)

第3条 部会は、黒潮町債権管理委員会の円滑な運営及びその所掌事務に係る事務について調査し、検討を行う。

(部会の招集)

第4条 部会は、必要に応じ部会長が招集する。

(庶務)

第5条 部会に関する庶務は、住民課において行う。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

黒潮町債権管理委員会実務者部会設置要領

平成26年6月5日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成26年6月5日 訓令第14号
平成31年3月28日 訓令第7号