○黒潮町債権管理委員会設置要綱
平成26年6月5日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町債権管理条例施行規則(平成26年黒潮町規則第10号。以下「規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、黒潮町債権管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 債権管理の組織及び体制の整備に関すること。
(3) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(4) 非強制徴収債権の放棄に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の債権の管理に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、住民課長をもって充てる。
4 委員は、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)第2条に規定する町の債権を有する部署の課長、次長及び室長の職にある者をもって充てる。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会務を総理する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、職員又は専門的知識を有する者に会議の出席を求め、又は意見を聴くことができる。
(実務者部会)
第5条 委員会の円滑な運営及びその所掌事務に係る事務について、調査し、検討するために実務者部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(黒潮町町税等徴収対策検討委員会設置規程の廃止)
2 黒潮町町税等徴収対策検討委員会設置規程(平成18年黒潮町訓令第37号)は、廃止する。
附則(平成31年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。