○学習支援事業実施要綱

平成23年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童生徒一人ひとりの基礎・基本の定着と確かな学力の向上を目指し、教員の指示のもと、個別支援や習熟度別支援を行うなどの学習支援することや、教員が子どもと向き合う時間の充実を図るために、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が黒潮町立小学校及び黒潮町立中学校(以下「学校」という。)に学習支援員を配置する学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)の取扱いを定めるものとする。

(任用)

第2条 学習支援員は、次の各号により町が雇用するものとする。

(1) 学習支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(2) 学習支援員は、1校につき1人を予算の範囲内で配置できるものとする。

(3) 学習支援員の資格要件は、教員免許を取得している者が望ましいが、資格要件は問わないこととする。

2 学習支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 学習支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める日までとする。

(任用期間)

第3条 学習支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(報酬等)

第4条 学習支援員の報酬、手当及び費用弁償については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(学習支援員の服務等)

第5条 学習支援員の服務の監督は、配置を受けた学校の校長が行うものとする。

2 校長は、学習支援員に対し地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節の諸条項(第38条を除く。)並びに個人情報の保護及び取扱いについての説明を行うものとする。

3 学習支援員は、地方公務員法第3章第6節の諸条項(第38条を除く。)並びに個人情報の保護及び取扱いを厳守しなければならない。

(勤務時間)

第6条 学習支援員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とする。

2 学習支援員の勤務時間の割振りは、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の規定の範囲内で、当該学校の校長が割り振るものとする。

(業務内容)

第7条 学習支援員は、学力向上のための個別支援や習熟度別支援を行うなどの学習支援や教員が子どもと向き合う時間の充実を図るため等に、教員の指示のもと業務を行うものとし、学習支援員単独での授業は行わないものとする。

(休暇等)

第8条 学習支援員の休暇等については、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

(雇用保険等)

第9条 学習支援員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、被保険者になるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

学習支援事業実施要綱

平成23年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月18日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第5号