○黒潮町菌茸機械整備事業実施要領
平成25年4月1日
告示第26号9
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町菌茸機械整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、黒潮町菌茸機械整備事業費補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第26号5。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施手続)
第2条 菌茸経営事業者(以下「事業実施主体」という。)は、黒潮町菌茸機械整備事業実施計画(変更)承認申請書(別記様式)に実施計画を添えて、町長に提出するものとする。
2 計画承認を受けた実施計画の変更については、前項の手続に準じて行うものとする。
(補助)
第3条 町は、事業実施主体に対し前条第1項の規定により提出された実施計画に基づく事業を実施するために必要な経費について、交付要綱別表第2により予算の範囲内で補助するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第30号3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第27号7)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第33号5)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号5)
この告示は、公表の日から施行する。