○黒潮町菌茸機械整備事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第26号5

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町菌茸機械整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、本町農業の柱の一つである菌茸農業の一層の振興を図るため、菌茸経営事業者(以下「事業実施主体」という。)が行う菌茸の生産・出荷ラインにおける機械の補修又は取替に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、当該事業実施主体が別表第1に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の対象者、事業実施主体、補助対象、補助対象経費、補助対象外経費、補助対象事業費限度額及び補助率は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、黒潮町菌茸機械整備事業実施要領(平成25年黒潮町告示第26号9)に定めるものとする。

(補助金の交付を受けるもの)

第3条の2 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業実施主体に次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(2) 事業実施主体は、補助事業の実施年度の前年度に次のからまでに掲げる特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)のいずれかを受診している者とする。ただし、前年度に特定健診を受診していない場合は、第10条第1項に規定する実績報告までに特定健診を受診する者とする。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町菌茸機械整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(100分の25)を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(補助事業の変更)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定金額の増額又は20パーセント若しくは20万円を超える減額が生じた場合は、黒潮町菌茸機械整備事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、事業実施主体が規則、この告示、実施要領若しくは補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を補助金の額の確定があった後においても取り消し、又は当該補助金の交付を一時停止することができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町菌茸機械整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、同条第2項ただし書に該当した事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町菌茸機械整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(グリーン購入)

第9条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第30号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の黒潮町菌茸機械整備事業費補助金交付要綱第5条第3号ただし書に規定する補助の条件に違反したときの第7条第1項に規定する補助金の交付の決定の取消しは、平成31年度の補助金から適用する。

(平成31年3月29日告示第27号6)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第33号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第41号4)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第3条関係)

対象者

法人を除く菌茸経営事業者(国や県、その他の補助事業(資金利子補給補助金を除く。)で導入された機械は対象外とする。ただし、耐用年数が過ぎたものは対象)

事業実施主体

町内の菌茸経営事業者又は町長が特に必要と認める者

補助対象

菌茸の生産・出荷ラインにおける既存機械(当該年度の4月1日現在)で、菌茸経営事業者が標準的(経営事業者の半数以上)に使用しているものの補修又は取替。ただし、国や県その他の補助事業(資金利子補給補助金を除く。)と併用はできない。

補助対象経費

菌茸の生産・出荷ラインにおける既存機械の補修又は取替に伴う経費

補助対象外経費

① 菌茸の生産・出荷ライン以外のもの

② 既存機械であっても、簡易に移動可能なもの

③ 施設本体の補修

補助対象事業費限度額

2,000千円/1経営事業者当たり。ただし、事業申請額を10万円以上のものとする。

補助対象事業費限度額に対する補助率

1/4以内(1経営事業者当たり)

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黒潮町菌茸機械整備事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第26号の5

(令和3年3月31日施行)